消費者庁より 「公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者」についての注意喚起
消費者庁より 「公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者」についての注意喚起がありましたので、下記のとおりお知らせします。
消費者庁の注意喚起
令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
注:「消費者庁」をかたる事業者と国の機関である消費者庁、「国民生活センター」をかたる事業者と独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」といいます。)とは関係がありません。また、「内閣特別対策本部」「国民生活相談センター」、「国立金融公庫ペイメントサー ビス」、「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」、「国民生活保護財団法人」という公的機関は存在しません。
消費者庁から皆さまへのアドバイス
- 消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害にあったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。まずは「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターなどにつながります。)に電話するか、警察(#9110)にご相談ください。
- 本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)。
- 消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。
具体的な事例などについては、下記の報告書をご覧ください。(消費者庁報道発表資料)
日野市消費生活センター
電話番号:042-581-3556
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時
※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。
消費者ホットライン
電話番号:局番なしの 188(イヤヤ!)
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このページに関するお問い合わせ
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直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
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