消費生活相談のご案内

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ページID1003262  更新日 令和7年1月28日

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消費生活センター 電話:042-581-3556

消費生活センターでは、悪質商法、商品やサービスの契約に関するトラブル、商品の品質や安全性、不当請求など、消費生活に関するさまざまな問題について、専門の消費生活相談員が問題解決や被害防止のためのアドバイスを行っています。困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」してください

(相談は無料、秘密は厳守します)。

受付時間

月曜から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時(年末年始、祝日は休み)
ご相談は、日野市内に在住、在勤、在学の方が対象です

相談方法

電話または来所(要予約)
・来所相談をご希望の場合は、事前に電話でのご予約をお願いします。
・メール、ファクスによる相談は原則として受け付けていません。

電話:042-581-3556

※障害などにより電話及び来所でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

所在地

日野市日野本町1-6-2 日野市生活・保健センター4階

※令和6年4月1日より、執務室が4階へ移転しました

相談時のお願い

  • 相談は原則として、契約者ご本人からお願いします。
     詳細をお聞きしますので、ご本人からご相談ください。
     なお、トラブルに遭ったご本人がご高齢、病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
  • スムーズな相談を実施するため、ご相談の際はお手元に契約関係書類などをご用意ください。
     
    あらかじめトラブル発生時の状況整理をしておくと効率的です。
     ※案件によっては一日でも早い対応が有効な場合もあります。心配な時はまずはお電話ください。
  • 相談受付時に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きします。
     相談内容の信用性を確保し、追加の情報をお伝えするため、相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政政策に役立てるためにご協力をお願いします。
  • 消費生活センターは事業者に対して指導や命令を行う権限はありません。また、事業者の信用性に関する情報は有しておりません。
     名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は相談者の申し出のまま記録しており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしておりません。
  • 相談対応の内容を録画・録音やインターネット・SNS等で公にする行為はお控えください。
     
    相談への助言等は個別の事例に対してお答えしております。相談結果がすべての方にあてはまるものではありません。
  • 以下のような場合は相談を終了することがあります。
     
    センターの助言やお願いを聞いていただけない場合。
     当センターで対応済み、相談が終了している場合。
     相談中に大声や暴言を吐き続けるなど相談対応が続けられない場合。

消費者ホットライン 電話:188(イヤヤ!)

土曜・日曜日、祝日については、東京都消費生活総合センターや国民生活センターで相談を受けることができます。

※消費者ホットラインはナビダイヤル通話料金が発生することをご了承ください。

クーリング・オフ制度とは?

「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」 このような場合は一定の条件のもとで、消費者から一方的に契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフといいます。

販売形態、商品、サービスにより、できる場合とできない場合がありますので、詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

クーリング・オフ記載例

書面または電磁的方法(電子メールなど)で通知します。書面は、出す前に両面ともコピーを取り、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留」で出してください。メールなどの場合、送信メールを保存しておいてください。

クーリング・オフは期間内に書面を発信すれば効果が発生します。

また、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じものを送付してください。

※クーリング・オフが適用されない主な取り引き

  • 代金が3,000円未満で、現金で支払ったときは適用されません。
  • 消耗品(化粧品、健康食品など)のうち、使用した分は原則適用されません。
  • 店舗での契約や通信販売では適用されません。

はがき表、会社住所、会社名、代表取締役様、はがき裏、私は、〇年〇月〇日貴社と下記の契約をしましたが、解除します。商品名・役務名、代金、販売会社名、担当者名、私が支払った〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。〇年〇月〇日、住所、氏名

クーリング・オフ期間一覧表

取引内容

期間

訪問販売・電話勧誘販売

法定の契約書面の交付の日から8日間

割賦販売クレジット契約

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

マルチ商法

法定の契約書面の交付の日から20日間

海外先物取引

契約締結の翌日から14日間

宅地建物取引

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

投資顧問契約

法定の契約書面の交付の日から10日間

ゴルフ会員契約

法定の契約書面の交付の日から8日間

保険契約

法定の契約書面の交付の日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間

特定継続的役務取引(エステ・学習塾・外国語教室・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス・一定の美容医療)

法定の契約書面の交付の日から8日間

業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)

法定の契約書面の交付の日から20日間

クーリング・オフの効果

  • すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。
  • 受け取った商品は業者の負担で引き取るよう請求できます。

リンク

くらしに役立つホームページのリンク先です。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。