消費生活相談のご案内

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ページID1003262  更新日 令和6年2月8日

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消費生活センター 電話:042-581-3556

消費生活センターは、商品を購入したり、サービスを利用した際の事業者との契約などを相談する窓口です。

(相談は無料です)

受付時間

月曜から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時(年末年始、祝日は休み)
ご相談は、日野市内に在住、在勤、在学の方が対象です

相談方法

電話か面接(Eメール、ファクスでの相談はできません)

電話:042-581-3556

※障害などにより電話及び面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

所在地

日野市日野本町1-6-2 日野市生活・保健センター1階

※令和6年4月1日より、執務室が4階へ移転します。

消費者ホットライン 電話:188(イヤヤ!)

土曜・日曜日、祝日については、東京都消費生活総合センターや国民生活センターに接続され相談を受けることができます。

※消費者ホットラインはナビダイヤルが別途課金されますことをご了承ください

クーリング・オフ制度とは?

「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」 このような場合は一定の条件のもとで、消費者から一方的に契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフといいます。

販売形態、商品、サービスにより、できる場合とできない場合がありますので、詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

クーリング・オフ記載例

書面または電磁的方法(電子メールなど)で通知します。書面は、出す前に両面ともコピーを取り、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留」で出してください。メールなどの場合、送信メールを保存しておいてください。

クーリング・オフは期間内に書面を発信すれば効果が発生します。

また、クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じものを送付してください。

※クーリング・オフが適用されない主な取り引き

  • 代金が3,000円未満で、現金で支払ったときは適用されません。
  • 消耗品(化粧品、健康食品など)のうち、使用した分は原則適用されません。
  • 店舗での契約や通信販売では適用されません。

はがき表、会社住所、会社名、代表取締役様、はがき裏、私は、〇年〇月〇日貴社と下記の契約をしましたが、解除します。商品名・役務名、代金、販売会社名、担当者名、私が支払った〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。〇年〇月〇日、住所、氏名

クーリング・オフ期間一覧表

取引内容

期間

訪問販売・電話勧誘販売

法定の契約書面の交付の日から8日間

割賦販売クレジット契約

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

マルチ商法

法定の契約書面の交付の日から20日間

現物まがい商法

法定の契約書面の交付の日から14日間

海外先物取引

契約締結の翌日から14日間

宅地建物取引

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

投資顧問契約

法定の契約書面の交付の日から10日間

ゴルフ会員契約

法定の契約書面の交付の日から8日間

保険契約

法定の契約書面の交付の日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間

特定継続的役務取引(エステ・学習塾・外国語教室・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス・一定の美容医療)

法定の契約書面の交付の日から8日間

業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)

法定の契約書面の交付の日から20日間

取り扱い郵便局

取り扱える郵便局は、集配を扱っている所に限られていますので注意してください。

  • 日野市では本局のみ(郵便課)
    電話:042-581-4000
    所在地:日野市宮345
  • 受付時間
    現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため営業時間を短縮しています。詳しくは郵便局におたずねください。

クーリング・オフの効果

  • 下取り品(消火器、鍋、布団等)が処分された場合、代替品または相当の代金を請求できます。
  • すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。
  • 受け取った商品は業者の負担で引き取るよう請求できます。

リンク

くらしに役立つホームページのリンク先です。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。