令和7年度消費生活相談特集 契約トラブルにあわないために

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ページID1012480  更新日 令和7年9月25日

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消費生活センターは、専門の相談員が、消費者と事業者との間に生じた契約上のトラブルや商品の安全性、品質に関することなど、消費生活に関するさまざまな相談を受ける窓口です。

契約は、お互い(消費者と事業者)の意思表示(この商品を売ります、買います)が合致した時に成立します。商品を受け取った時や代金を支払った時ではありません。一度成立した契約は、原則どちらか一方の都合でやめることはできません。契約する前に、どのような契約内容になっているのか、よく確認しましょう。

日野市消費生活センター

秘密は厳守します。お気軽にご利用ください。

所在地
日野市日野本町1の6の2 生活・保健センター内
開館時間
月曜から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から4時(祝日、年末年始を除く)
相談方法

電話または来所(要予約)

※障害などにより電話及び来所でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

電話番号

042-581-3556

相談費用
無料
その他

土曜・日曜・祝日の相談は消費者ホットラインへ

電話:局番なしの188(イヤヤ!)

年代別相談件数と主な相談内容

日野市消費生活センターで受けた相談(令和6年4月から7年3月)

1,481件(前年比145件増) ※年齢不明の218件含む

20歳未満 26件

  • オンラインゲームの高額課金
  • 自動車教習所
  • スマホの有料サイト

20歳代 141件

  • 副業サポート(転売ビジネス、芸能事務所レッスンなど)
  • 脱毛エステ、医療脱毛
  • 賃貸アパート

30歳代 108件

  • 賃貸アパート
  • トイレ、水道などの修理
  • 光回線、Wi-Fi機器
  • 鍵開け、交換

40歳代 127件

  • 賃貸アパート
  • 副業サポート(アフェリエイト、転売ビジネスなど)
  • 語学レッスンなどの習い事

50歳代 184件

  • 定期購入(美容液、ダイエットサプリなど)
  • 賃貸アパート
  • 整体院

60歳代 174件

  • 定期購入(美容液、サプリなど)
  • 屋根工事
  • パソコンのウイルス
  • 洋服のネットショッピング

70歳以上 503件

  • 屋根工事、外壁塗装
  • ガス給湯器、分電盤の点検
  • 定期購入(化粧品、サプリなど)

消費生活センターは、どのようなことをしているの?

  • 相談者が自分の力で問題解決を図れるよう問題点を整理し、事業者との具体的な交渉の仕方を助言します。相談内容によっては、専門の相談機関をご案内します。
  • 自主交渉が難しいと判断した場合、相談者と事業者の間に入り、話し合いのお手伝いをします。
  • 受け付けた相談は、消費者被害の未然防止や拡大防止のデータとして活用します(個人情報は除く)。

相談できない内容もあるの?

消費生活センターは、消費者と事業者の間に生じたトラブルについて相談を受ける窓口です。以下の相談はお受けできません。

  • 個人間の金銭の貸し借り、売買契約
  • 人間関係、家族間のトラブル
  • 近隣関係(騒音、土地の境界線など)
  • 事業者からの事業に関する相談
  • 労働関係

相談前に準備していただきたいこと

契約書やパンフレットなど、契約日・商品名・金額・購入先などがわかるものをお手元に準備していただくと、相談員が相談内容をスムーズに確認することができます。

いろいろな相談が寄せられています!

ご注意ください!給湯器・分電盤の点検商法

「給湯器の無料点検に伺います」「ブレーカーの点検をします」と電話がかかってきて、契約中のガス会社、電力会社の関係者と思い依頼したら、無関係な別の事業者が来訪した。「機器がもう古いので交換した方がよい」と勧誘され、高額なガス給湯器、分電盤の交換工事の契約をしてしまった。

電力会社やガス会社が法廷点検に来る場合、事前に書面通知があり、点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
たとえ「無料」と言われても、電話や訪問で点検を持掛けてきた業者には安易に依頼しないようにしましょう。

定期購入

スマートフォンで「定期便 回数縛りなし、初回980円」と書かれた広告を見て、ダイエットサプリを注文した。注文商品受け取り後、解約しようと思い事業者に電話したら、初回のみで解約する場合は、定価との差額8,000円を請求すると言われた。

注文した商品が届かない、粗悪品が届いた

スマートフォンで動画を見ていたら、洋服の広告が出てきた。1着4,000円、2着買えば2着で5,000円だった。
2着注文し、代金引換払いで注文した。届いた洋服は広告の写真とは違い、生地がペラペラだった。

フィッシングメール
(個人情報などを盗取する目的の偽メール)

スマートフォンに「料金未納のため確認してください」とメールが届いた。

固定電話が使えなくなる?!

自宅の固定電話にかかってきた電話に出たら、「私は〇〇〇会社です、2時間後にこの電話が使えなくなるため、オペレーターと話す場合は〇番を押してください」と自動音声が流れた。 

個人情報の取得や詐欺目的の電話であるため、電話を切って、心配なことがあれば消費生活センターに相談してください。

※不審な電話に関する相談では、国際電話番号(+1や+44などから始まる番号)からの着信だったという情報もあります。
固定電話で海外の方と話すことがない方は、無料で国際電話の発着信を停止できる窓口があります。詳しくは以下の窓口にお尋ねください。

国際電話不取扱受付センター ☎0120-210-364 (平日午前9時から午後5時まではオペレーターが案内)

相談員イラスト

毎年多くの相談が寄せられています。その場ですぐに契約せず、十分に検討しましょう。
不安なときは、すぐに消費生活センターへ相談してください。

クーリング・オフ制度

「訪問販売で必要のない契約をしてしまった」「電話で勧誘されて断りきれずに契約してしまった」

このような不意打ち的な契約は、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できます。これをクーリング・オフといいます。

※販売形態、商品、サービスにより、クーリング・オフができる場合とできない場合があります。詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

クーリング・オフの仕方

  1. 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(例外あり)に、書面で通知します。
  2. はがきに書いて、両面をコピーします。コピーは大切に保管してください。
  3. はがきは「特定記録郵便」または「簡易書留」など、相手方にこの通知を出したことが証明できる方法で送りましょう。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。商品の引き取り料金は業者負担です。

※クレジット契約をしている場合は、販売業者だけでなくクレジット会社にも通知します。令和4年6月から電磁的記録(電子メールなど)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

 

クーリング・オフ記載例

はがき表、会社住所、会社名、代表取締役様、はがき裏、私は、〇年〇月〇日貴社と下記の契約をしましたが、解除します。商品名・役務名、代金、販売会社名、担当者名、私が支払った〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。〇年〇月〇日、住所、氏名

クーリング・オフが適用されない主な取り引き

  • 自分で店舗などに出向いて買い物をした場合
  • 通信販売(返品対応についての規定は業者によって異なります。注文する前によく確認しましょう) 

出張学習会のご案内

相談員イラスト
消費者庁イラスト集より

消費生活相談員がお住まいの地域(市内)に出向いて講座を実施します。
相談経験の豊富な消費生活相談員が分かりやすくご説明します。
自治会、サークル、学校、会社、団体などの啓発講座や研修としてご利用
ください。

申込などについては、下記リンクをご覧ください。

消費生活相談特集号

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。