架空請求に注意!身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!

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ページID1008545  更新日 令和6年8月26日

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全国の消費生活センターなどでは「身に覚えのない請求を受けた」等の架空請求に関する相談が多数寄せられています。
架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が被害に遭っていることが特徴です。知らない人から請求メールが来たり、動画サイト等を見ていて突然請求画面に切り替わったりしても、「相手事業者に自分から連絡しない」「慌ててお金を払わない」ことが大切です。

最近の手口

架空請求の通信手段は多様化している

電子メール、SMS、ハガキ、封書、電話など

連絡を取らせようと様々な手口で消費者の不安をあおる

「連絡しないと法的措置をとる」「訴訟する」、桐家紋のような紋章が印刷されたハガキを用いる手口など

連絡すると金銭を請求される

未納料金として金銭を請求されたり、訴訟の取り下げや回避のための費用を請求されるケース、支払った金銭は後日一部返金されると説明を受けるケース、弁護士を名乗る者を紹介される手口など

様々な支払い手段が悪用されている

コンビニでプリペイドカードを購入させカード番号を伝えるよう指示されるケース、口座への振込を指示されるケース、現金を宅配便の「食品」と書いて送るよう指示されるケースなど

アドバイス

身に覚えが無ければ絶対に連絡しないようにしましょう。架空請求は消費者の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。記載されている連絡先に電話すると、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。

架空請求か判断がつかず不安に思ったり、執拗な請求等のトラブルにあった場合には、すぐの消費生活センター(188)や、警察(警察相談専用電話#9110)へ相談しましょう。

架空請求対策

東京都では、「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止を図るため、東京都消費生活条例第27条に基づき、その内容を情報提供しています。

詳細は、下記東京都ホームページ「東京くらしWEB」(外部リンク)よりご覧ください。

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および来所でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。