国民生活センター・消費者庁より「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」-自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容をよくわからないまま、安易に契約しないでください-

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ページID1018150  更新日 令和3年9月28日

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国民生活センターおよび消費者庁より、「高齢者の自宅の売却トラブル」についての注意喚起がありましたので、下記のとおりお知らせします。

国民生活センターの注意喚起

全国の消費生活センターなどに、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。消費者が所有する自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。契約の内容をよく理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと、特に高齢者の場合、住む場所が見つからなかったり、解約の際に違約金を支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。

【事例1】長時間の勧誘を受け、説明もなく書面も渡されないまま強引に売却契約をさせられた

一人暮らしの自宅に突然、不動産業者が2人で訪ねて来た。介護サービス業者だと思ってドアを開けてしまった。住んでいるマンションを売らないかと言われたがそんなつもりはなかった。しかし、とにかく売れ売れと勧められ、朝10時から夜9時半まで居座られた。翌日も2人で訪ねてきて朝10時から夜7時頃まで居座られた。「マンションを売ったら入所できる施設は探してあげる」と言われ、自分も高齢だし、新型コロナウイルスの感染状況等で気が弱くなっていたところもあって、「売値を2~300万円上乗せしてくれるなら」と答えたところ、2300万円で売ることになってしまった。何か書面に署名押印したが、何の書類か覚えていない。「ちょっといやだ。待って」と言ったが取り合ってもらえなかった。業者から書面等を一切受け取っておらず、もらったのは会社案内のパンフレットのみだ。マンションの買い手が待っていると言われているが、契約をなかったことにしてほしい。(2021年1月受付、80歳代女性)

【事例2】有利な話があると長時間勧誘され売却と賃貸借の契約をさせられた

精神障害があり要介護認定を受け一人暮らしをしている。自宅に不動産業者から電話があり「住宅について有利な話があるので聞いてほしい」と言われ、訪問を了承したところ、その日の午後、営業員2人が訪ねてきた。「自宅マンションを1000万円で買い取る。その後は13 万円の家賃を払って住み続けられ、管理費や修繕費、固定資産税がかからなくなるのでとても有利だ」と言われた。マンションを売るなどという重要なことを一人では決められないと言い断ったが、「1000万円を家賃にあてれば7年間は払っていける。マンションが古いので早く決めないと売れなくなる」などとせかされた。その後、もう1人営業員が加わり、夜11時頃まで夕飯も食べずに勧誘され、だんだん意識がもうろうとしてきて、1000万円がもらえるのならばと思い契約書にサインしてしま った。その後、よく考えたら家賃は高く、そんな金額は払えないと思い、業者に契約をやめたいと伝えたが、もっと安い賃貸物件を紹介すると言うだけで解約してもらえなかった。私は自宅に住み続けたいので解約したい。(2020年12月受付、80歳代女性)

【事例3】強引に安価な売却契約をさせられ、解約には高額な解約料がかかると言われた

不動産業者から築40年のマンションを2500万円で売ってほしいとの電話があり、3000万円以下では売らないと伝えた。3日後にまた突然電話があり「2400万円で購入したいという人を連れて来た。今マンションの下にいる」と言われた。その金額では売らないと伝えると「この金額が相場だ。悪くない金額だ」と言うので、病院の予約があると断ると「夕方にまた来る」と言われた。病院から戻ると、営業員と経理担当者と名乗る人がエントランスで待っていた。疲れていたが、悪いと思って自宅に上げた。営業員は「住み替えの物件を紹介するから心配はいらない」などと言って勝手に話を進め、書面に署名押印するように言われて内容を理解できないまま応じた。その場で手付金約450万円を渡され、2400万円で契約することになってしまった。自宅に上げてから2時間ほどで営業員たちは帰って行った。その晩、自宅の売却など全く考えていなかったのにあっという間に話が進んだことに呆然とした。翌日、営業員に契約をキャンセルすると電話したところ、「キャンセルするなら約900万円を支払ってほしい」と言われた。そのような説明は一切聞いていない。書類に署名押印はしたが、クーリング・オフできると思っていた。自宅を売却して引っ越すなど考えられない。契約をやめたい。(2020年9月受付、80歳代女性)

【事例4】嘘の説明を信じて、自宅の売却と賃貸借の契約をしてしまった

3週間前、知人宅に電話があった後で不動産業者が来訪し、その日のうちに知人が自宅マンションを約2000万円で売却し、家賃18万円でそのまま住む契約をしたという。築30年以上ではあるが、このマンションの相場はもっと高額なはずだ。知人は、このマンションが10年後には取り壊されるという虚偽の説明を信じて契約したようだ。仮に10年住んだとすると家賃が売却代金を上回ってしまう。知人はやはりキャンセルしたいと考え、1週間後に喫茶店で業者の担当者と会い、キャンセルしたいと伝えたが、できないと説得され納得し、既に手付金を受け取ってしまっている。知人は判断力が低下しているように思われる。解約できないか。(2020年6月受付、70歳代女性)

【事例5】自宅の売却をしたようだが覚えておらず、住むところがないため解約したい

当方は地域包括支援センターである。地域の一人暮らしの高齢者が、約3500万円で自宅を売却する契約をして、売買契約書を不動産仲介業者と交わしていたことがわかった。本人は認知症の症状があり、契約したことも覚えていないという。既に購入者が決定し、手付金が口座に振り込まれているようだ。自宅を売却してしまうと住むところがないので、売買契約を解除したいと思っているようだが、どうすればよいか。(2020年6月受付、80歳代女性)

【事例6】売却後、住宅のシロアリ駆除費用の負担を求められた

不動産業者の仲介で、中古住宅を売却する契約をしたが、不動産業者から連絡があり、後からシロアリ検査をしたらシロアリがいたと言われ、シロアリ駆除費用を請求された。すでに契約を交わしたのに費用を負担しなければならないのか。納得できない。(2021年3月受付、70歳代男性)

【事例7】登記情報を参考にしたという売却の勧誘はがきが来て迷惑だ

昨日、不動産業者から「所有されている不動産の売買の件で相談したいことがあるので、お手数ですが至急ご一報ください」との内容のはがきが来た。業者名と住所、電話番号のほか「登記情報を参考に連絡しているが、連絡が不要な場合は無料通話ダイヤルに連絡するように」と記載がされている。自宅の売却は全く考えていないのに強引な感じで迷惑だ。無視して良いか。(2019年12月受付、70 歳代男性)

消費者へのアドバイス

(1)自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません

消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う、いわゆる「手付倍返し」で解除することとなり、手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となるため、注意が必要です。不動産に関する取引は高額な取引であることが多く、違約金の額も高くなってしまうことがあります。

(2)よくわからないことや納得できないことがあったら、解決するまで契約はしない

不動産に関する取引は、必要な手続き等も多く、複雑なしくみになっていることもあります。どのようなしくみになっていて、誰にいくらでいつ売却するのか、売却後に住宅に不具合等が生じた場合にはどうなるのか等についてよく確認しましょう。不動産業者の説明を聞いたり書類に目を通したりしても、よくわからないことや納得できないことがあるときは、それらが解決するまでは契約しないようにしましょう。また、契約する前に、家族や友人等の信頼できる方に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。

(3)勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝えましょう

不動産業者から、「有利な話がある」などという勧誘の電話がかかってきても、安易に訪問を許さず、自宅を売却するつもりがない場合は、「自宅は売りません」「契約はしません」等と、売却の意思がないことをその場できっぱりと明確に不動産業者へ伝えましょう。消費者が勧誘を断ったにもかかわらず、勧誘を続けることは禁止されています。今後も勧誘してほしくない場合には、勧誘をしないよう、「もう勧誘はしないでください」「やめてください」等と明確に不動産業者へ伝えましょう。また、迷惑な勧誘に対しては、通話録音装置や迷惑電話対策機能の付いた電話機を利用することも考えて、知らない電話番号からの電話には出ないようにしましょう。

(4)不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください

不動産業者からの説明がよくわからず不安に思ったり、よく考えずに契約したがやはり解約したいと思ったりした場合には、できるだけ早く消費生活センター等に相談してください。

*消費者ホットライン「188(いやや!)」

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの 188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。