消費者庁より 「排水管の点検や洗浄の勧誘」についての注意喚起

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ページID1015687  更新日 令和4年6月27日

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消費者庁より、「排水管の点検や洗浄の勧誘」について注意喚起がありましたので、下記のとおりお知らせします。

また、日野市において「『市の委託を受けて訪問している』と語る事業者の訪問を受けた」との情報が、市民より寄せられています。市では、個人宅の排水管の清掃を事業者に委託している事実はありません。ご注意ください。

消費者庁の注意喚起

「突然訪問してきた事業者から『排水管を無料で点検する』と言われ了承したところ、『このままでは大変なことになる』と排水管の洗浄をすすめられ契約してしまった」「料金3,000円と書かれたチラシを見て排水管の洗浄を依頼したところ、数万円の費用を請求された」など、事業者の突然の訪問やチラシをきっかけとしたトラブルがみられます。

消費者へのアドバイス

(1)「無料で点検する」などと勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう

訪問した事業者から排水管の無料点検をすすめられて、「点検だけ」のつもりで応じたとしても、点検後に排水管などの洗浄の契約を勧誘される可能性があります。洗浄の勧誘時に「このままだと大変なことになる」などと不安をあおられることもあり、その場で冷静に契約の必要性を判断することが難しくなる可能性もあります。たとえ無料であっても、安易に応じず事業者を家に入れないことが重要です。断る際は「帰ってください」などはっきりと伝えましょう。

(2)チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう

チラシを見て排水管の洗浄を依頼する場合にも注意が必要です。チラシに「3,000円」などと大きく記載されていても、その金額は1カ所あたりの費用であることや排水管の長さによって費用が異なることなど、費用に関する詳細な説明などが小さな文字で記載されていたり目立たない部分に記載されていたりすることがあります。チラシの内容をしっかりと確認し、安さにつられて安易に依頼しないようにしましょう。

(3)事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう

事業者から排水管の状況を伝えられても、うのみにせず、自分でも確認をしたり事業者に十分な説明を求めたりすることが重要です。その上で、洗浄が不要であれば、契約を勧誘されてもきっぱりと断りましょう。
排水管などの洗浄の契約をきっかけに、事業者からさらなる点検や別の作業の契約を勧誘されるケースもありますので注意しましょう。

(4)トラブルになったときには消費生活センターなどに相談しましょう

排水管の洗浄の契約などが特定商取引法上の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフなどができる場合があります。不安に思った場合やトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。また、こうしたトラブルは高齢者に多くみられます。被害を防止するためには、家族や周囲の方が日頃から高齢者本人の様子に注意を向けるとともに、こうしたトラブルにあわないための注意点を共有しておくことが大切です。

具体的な相談事例などについては、下記の報告書をご覧ください。(国民生活センター公表資料)

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの 188(イヤヤ!)

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このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。