新聞購読契約のトラブルに気を付けて!

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1013887  更新日 令和2年10月26日

印刷 大きな文字で印刷

消費生活センターには、以前から「訪問販売による新聞購読契約」に関する相談が多く寄せられています。

事例1

前から契約している新聞と違う新聞の勧誘員が自宅に来た。勧誘員から「景品をつける。3カ月で良いから取って欲しい」と粘られ、根負けして3カ月間の購読契約をした。今月、2社の新聞が同時に投函されたので、前からの新聞店に3カ月だけ止めてほしいと電話をしたが応じてくれない。

事例2

高齢の父の家で「新聞購読契約書」の本人控えを見つけた。契約日は2カ月前で、来月から4年間の契約になっている。父は認知症で契約したことを覚えていない。目も悪く、もう新聞は読めないので解約したい。

アドバイス

  • 玄関のドアを開ける前に事業者名や要件を確認し、必要がなければきっぱり断りましょう。また景品につられて不要な契約をしないようにしましょう。
  • 訪問販売による契約は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。この期間が過ぎると、原則として一方的に解約をすることはできず話し合いによる解決となりますが、無条件解約は非常に困難です。
  • 特に高齢者の場合は今後の状況が変わることがあるので長期の契約は避けましょう。「購読期間を定めない契約」をすれば、いつでも解約が可能です。
  • 1人暮らしや高齢者のみの世帯には、身内やホームヘルパーなど周囲の見守りや声がけが大切です。見慣れない商品や契約書に気がついたら事情を聞いてみましょう。

おかしいなと思った時や困った時は消費生活センターに相談しましょう。

新聞勧誘のイラスト

(消費者庁イラスト集より)

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。