一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に!

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ページID1018125  更新日 令和3年10月21日

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注文や契約をしていないにも関わらず一方的に商品を送り付け、代金を請求する「送りつけ商法」への対策を盛り込んだ法改正が令和3年7月6日にありました。

改正前は、消費者は商品の送付があった日から起算して14日が経過するまで商品を処分できませんでした。法改正後は、消費者は直ちに処分することができます。事業者から金銭を請求されても支払う必要はなく、また誤解に基づいて支払った場合でも、返金の請求ができます。仮に事業者が売買契約があったように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。

アドバイス

新型コロナウィルスの蔓延による外出自粛により、通信販売の利用が急増しています。

心当たりのない商品が届いた場合は、まずは家族や友人が注文していないか、通販で購入したにも関わらず届いていない商品がないかなどを確認しましょう。

請求書が入っていない荷物の場合は、ギフトとして届けられている場合もあります。

請求書がなく商品の誤配送の可能性がある場合

通常は送り主に連絡をすべきですが、送り主の連絡先が分からないため連絡を取ることができないケースがほとんどです。

また、中には送り主が悪意のある事業者の可能性もあり、伝票に海外などの電話番号の記載があっても、連絡を取る際には注意が必要です。

その他留意事項

ギフトあるいは誤配送かどうか判断できないときは、一定期間商品を保管し、送り主から連絡がないか反応を見たうえで処分しましょう。

あわせて、今後、クレジットカードに請求が上がってくることがないか、明細をよく確認しましょう。

万が一、業者から直接請求を受けた場合には、支払わずに消費生活センターに相談してください。

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)

詐欺・送り付け商法イラスト

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。