SNSをきっかけとした定期購入のトラブルが急増!

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ページID1014618  更新日 令和4年6月17日

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スマートフォンなどでSNS(※1) を利用する人が増えています。2019年にはネット広告費がテレビ広告費を上回りましたが、ダイエット・若返り(シミ・シワ・白髪)・豊胸・薄毛・消臭など、いわゆる「コンプレックス系」商品の広告にはアフィリエイト(※2)や広告代理店の参入も多く、過激な表現や、誇大な広告が多くなっています。

(※1)SNS(ソーシャルネットワーキングサービスとは

インターネットを介して人と人との交流を手助けするサービスの総称で、「情報の発信・共有・拡散」といった機能に重きを置いているのが特徴。代表的なSNSには、ツイッター、LINE(ライン)、インスタグラム、フェイスブックなどがある。

(※2)アフィリエイト広告とは

自分のサイトなどに事業者の広告を載せ、閲覧者がその広告を見て事業者のサイトにアクセスしたり契約をしたら、その売り上げに応じて報酬が得られるシステム

事例

スマートフォンで「飲むだけで痩せる酵素サプリメント、初回は送料500円のみ」というSNSの広告を見て注文をした。翌月また商品が届いたので納品書を確認すると、最低4回の高額な定期購入になっていた。解約をしたいが販売店に電話をしても常に話し中でつながらない。

アドバイス

定期購入契約の場合、その細かい契約条件や解約条件などは、アフィリエイト広告側ではなく、移動した事業者のホームページに記載されています。アフィリエイトの広告はユーザーのサイト閲覧履歴や登録情報からターゲットを絞り、大量に瞬時に配信されています。

  •  誇大な広告に惑わされないこと
  •  通信販売にクーリング・オフはありません
  •  契約前に、支払い方法、解約条件を販売店の「特定商取引法に基づく表記」で必ず確認を
  •  表記がなかったり、契約条件が複雑な場合は安易に契約しないこと

困ったら一人で悩まず消費生活センターに相談してください。

健康食品・サプリメントのイラスト

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)でお問い合わせください。

消費者ホットライン

(局番なし)☎188

 ※お近くの消費生活相談窓口につながります。

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。