引越運送の契約ルールが変わりました!

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1011237  更新日 令和2年10月26日

印刷 大きな文字で印刷

これから引越しシーズンを迎えます。

一般的に引越業者は「標準引越運送約款」を使用していますが、この約款が平成30年6月1日に改正され解約料等の変更がありました。

事例1

自宅でA社と40万円の引越契約をした。B社の見積りが30万円だったのでB社とも契約し、引越の3週間前A社に解約を申し入れたら、20箱の段ボールの引き取り料3200円を請求されたが、支払わなければならないか。(30代女性)

事例2

B社と30万円の引越し契約をしたが、引越し当日解約したら15万円の解約料を請求され納得できない。(50代男性)

アドバイス

事例1

3週間前の解約には手数料はかかりませんが、段ボール返却の送料は消費者が実費を負担します。標準引越運送約款では「消費者の都合による解約や延期の場合は手数料を請求する」とされています。

事例2

平成30年6月の改正により大きく変わったのは解約料の規定で、解約や延期の連絡日が引越の2日前は運賃及び料金の20%以内、前日は30%以内、当日は50%以内の解約料がかかるようになりました。ただし、業者が引越の3日前までに変更の有無等を確認することとなっており、この確認を行わなかった場合には請求しないことになっています。見積りは複数の業者に依頼し、必ず現場で荷物の量を見てもらいましょう。この確認を怠ると当日追加料金を請求されるケースがあります。

トラブルにあった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)

引っ越しイラスト
(消費者庁イラスト集より)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。