貴金属の訪問購入(買い取り)はクーリング・オフできます!

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ページID1003267  更新日 令和2年10月26日

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「靴や古着、金やプラチナなどの貴金属を買い取る」と言って自宅を訪問する訪問購入に関するトラブルが増えています。

事例

不用品や古着など何でも買い取ると電話があり、自宅を訪問した業者から「貴金属はないか」と言われ、ネックレスや指輪を二千円で買い取ってもらったが、よく考えると安すぎるので取り消したい。

対策

訪問購入は特定商取引法で規制されており、訪問購入業者は飛び込みの勧誘はできません。また、契約の際は、事業者の連絡先、物品の種類・特徴・購入価格、クーリング・オフ(無条件解約)制度等について記載された書面の交付義務があります。書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフ期間中は売却品を手元に保管することもできます。

自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類はクーリング・オフできません。

アドバイス

貴金属の買い取り業者(古物商)は、取引の際、古物商許可証を携帯し、求めがあれば提示しなければなりません。

  • 提示を求めて内容を確認し、書き留めておきましょう。
  • 許可証の提示に応じない業者と取引することは避けましょう。
  • 自分から業者を呼んだ時は家族に同席してもらい、一人で対応せず、業者が提示した金額に納得できない場合はきっぱり断りましょう。

トラブルがあった場合は、すぐ消費生活センターに相談してください。

問い合わせ先

日野市消費生活センター(電話:042-581-3556 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時 ※土曜・日曜日、祝日を除く)

※障害等により電話及び面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン 電話:局番なしの188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。