干し柿などのオーナー制度トラブルにご注意下さい!

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ページID1010863  更新日 令和2年10月26日

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事例

5年くらい前から、通信販売で干し柿やメープルシロップなどを購入していたところ、商品と一緒に「農産物等加工品のオーナーになると、半年ごとに利子を受け取れる」というパンフレットが同封されてきた。満期になると業者が商品を買い取り、高額な利子がもらえるというのでオーナー契約をした。

何回かは契約通りに利息が振り込まれたので信用して契約を追加したが、昨年、業者から利息の振り込みが遅れるという書面が来て、約束の期日になっても振り込みがなかった。その後業者と連絡がつかないが払った金は返金されるか。

アドバイス

「オーナー制度」とは、業者が消費者と「買戻特約付き売買契約」を締結し、満期日を迎えると業者が買い戻すことにより買戻代金が消費者に支払われるという取引です。今回の契約は「半年で満期」を迎え「契約した金額の10%」を加算した買戻代金が設定されていました。

  • 「元本保証」「高額な利子」など他の取引と比較して有利な条件での取引は相当のリスクがあります。また、投資には必ずリスクが伴います。
  • 事業の実態が確認できない場合や契約内容が理解できない場合は契約しないようにしましょう。今回の場合、業者は倒産し、業者の破産管財人から破産手続開始通知書が届きました。支払った金の返金はほぼ困難という結果になりました。

取引に関して不審な点があった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

日野市消費生活センター

電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害などにより電話および面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン

電話番号:局番なしの188(イヤヤ!)

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。