高額な学習教材の契約トラブルに注意!

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ページID1003269  更新日 令和2年10月26日

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Q

電話で学習教材を勧められ、自宅に来てもらい説明を聞いた。

小学生の子供が二人いるが、「教材は下の子にも使える。学習指導要領が改定された場合は新しい教材を送り、指導もする。」と言われ、高いと思ったが兄弟で使えるのであればと思い2年間分の契約をした。

その後、担当者が教材の使い方を説明しにきた時に「高学年用の教材もセットで購入しないと低学年用の教材を購入した意味がない。」と言われ、さらに3年間分の契約をし、総額で200万円近くになった。

落ち着いて契約書を見たら学習指導についての記載もなく、学習指導要領が改訂された時の対応についても記載がなかった。解約し返金してほしい。

A

訪問販売で契約した場合、法律で定めた書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

クーリング・オフ期間が過ぎていると消費者側の一方的な理由での解約はできません。

訪問販売で、同一の商品やサービスについて、通常必要とされている量を著しく超える量を購入したり提供を受けたりした場合、契約から1年以内であれば、無条件で解除できます。

ただし、消費者側にその契約を結ぶ特別の事情(親戚や大勢の人に配るなど、大量に必要なことが予定されていた場合など)があったときは解除できません。(特定商取引法の過量販売における契約の解除)

今回のケースでは、指導付きと説明されましたが、契約書では、教材のみの契約でした。クーリング・オフ期間は過ぎていましたが、過量販売に該当することから、交渉により契約を解除することができました。

アドバイス

学習教材は実際に使ってみないと子供に合っているかなどは分かりません。一度に何年分もの高額な契約はリスクが大きいので避けましょう。

「特典が付く」などと勧誘されても、その場で契約せずに、家族で話し合って本当に必要なものかよく考えましょう。

契約書に書かれている内容が業者の説明と食い違っていないか、中途解約等の条件についてよく確認することが大切です

トラブルがあった場合は、すぐ消費生活センターに相談しましょう。

日野市消費生活センター 電話番号:042-581-3556

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分から正午、午後1時から午後4時

※障害等により電話及び面接でのご相談が難しい方は、地域協働課のお問い合わせ専用フォーム、またはファクス(042-581-4221)までお問い合わせください。

消費者ホットライン 電話番号:局番なしの188

このページに関するお問い合わせ

企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。