航空機騒音

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ページID1003073  更新日 令和6年7月11日

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公害苦情相談については下記をご確認ください

航空機騒音に係る基準について

航空機騒音については、『生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準』を「環境基準」として以下の通り定めております。

昭和48.12.27 環境庁告示第154号 改正 平5環告91 改正 平12環告78 改正 平19環告114

公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件のうち、航空機騒音に係る基準について次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

環境基準
地域の類型 基準値(単位 Lden)
I 57デシベル以下
II 62デシベル以下

(注) I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、II をあてはめる地域は I 以外の地域であつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。

2 測定及び評価方法

 航空機騒音に係る環境基準について航空機騒音に係る環境基準について

第2 達成期間等

1 環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達成期間が5年をこえる地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成されるようにするものとする。

 達成期間等

飛行場の区分 達成期間 改善目標
新設飛行場 直ちに 設定無し

既設飛行場(第3種空港

及びこれに準ずるもの)

直ちに 設定無し
既設飛行場(第2種空港A(福岡空港を除く)) 5年以内 設定無し
既設飛行場(第2種空港B(福岡空港を除く)) 10年以内 5年以内に、70デシベル未満とすること又は70デシベル以上の地域において屋内で50デシベル以下とすること。

既設飛行場

(成田国際空港)

10年以内

5年以内に、70デシベル未満とすること又は70デシベル以上の地域において屋内で50デシベル以下とすること。

 

既設飛行場(第1種空港

(成田国際空港を除く))

10年をこえる期間内に可及的速やかに

1 5年以内に、70デシベル未満とすること又は70デシベル以上の地域において屋内で50デシベル以下とすること。

2 10年以内に、62デシベル未満とすること又は62デシベル以上の地域において屋内で47デシベル以下とすること。

備考

  • 既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。
  • 第二種空港のうち、Bとはターボジエツト発動機を有する航空機が定期航空運送事業として離着陸するものをいい、AとはBを除くものをいう。
  • 達成期間の欄に掲げる期間及び各改善目標を達成するための期間は、環境基準が定められた日から起算する。

2 自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度を勘案し、当該飛行場と類似の条件にある前項の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとする。

3 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、1の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。

日野市で測定されたデータ

経年変化

各年度の詳細なデータ

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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