公害苦情相談について

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ページID1003067  更新日 令和5年9月29日

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環境保全課では、公害現象(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)に対する苦情相談を行っております。
ご相談の際には、下記をご参考ください。
ご相談内容によっては、対応できかねる場合・解決が難航する場合もありますので、あらかじめご理解くださいますようお願いいたします。

また、市では、民事上のトラブルに介入することはできません
民事上のトラブルにおいて原因行為に法的な問題がなかった場合、一度の現場確認等で対応を終了とさせていただきます。それ以降は相談者様ご本人から対象の方へのご相談をお願いいたします。
相談内容によっては別の担当部署をご案内することがあります。

公害苦情相談の相談方法について

環境保全課の窓口でのご相談のほか、お電話、メール等でご相談ください。
環境保全課からお伺いする内容は、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参考ください。
なお、メールやお手紙等によりご相談する場合には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参考の上、その詳細を記載してお送りください。
お送りいただいた内容(状況が理解できない、相談者が匿名等)によっては、対応できかねる場合がありますので、ご理解ください。

公害苦情相談の際にお聞きすること

公害苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。
(1)相談者の住所、氏名、連絡先
(2)発生源の名称、住所
(3)公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度等)
(4)被害の程度、影響
(5)経緯(これまでの発生源との関係や経緯など)
(6)発生源に対する要望事項

匿名の公害苦情相談について

相談者が匿名であったり、発生源がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。
相談者の了承を得ずに発生源に相談者の住所・氏名等を明らかにすることはありません(ただし、発生源と申立人の立地関係やこれまでの経緯から、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参照いただき、その詳細をご連絡ください。
氏名等を明かしていただくのは、通報のあった公害苦情の事実確認や現場の状況報告、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防止するためです。
ご協力をお願いいたします。


匿名での公害苦情相談で考えられる問題点としては、以下の点が挙げられます。
(1)原因行為に法的な問題がなかったときに、相談者へその事を伝えることができないことや相談者と発生源の方向性、何を希望しているか、どの程度で妥協できるか等を発生源に伝えられないため、発生源が有効な対策や配慮をすることができない。
(2)再度お問い合わせがあっても過去の相談者と同一人物かどうか判断できないため、必要な情報が伝えられない(相談者の情報を第三者に漏らさないようにするため)。
(3)適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない第三者を巻き込んでしまう可能性がある。

公害紛争処理制度について

公害等調整委員会では、公害紛争のより一層の迅速かつ適正な解決ができるように公害紛争処理制度の利用を勧めております。
詳細は総務省公害等調整委員会ホームページをご確認ください。

問い合わせ先

総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
住所:東京都千代田区霞が関3の1の1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9959(公調委 公害相談ダイヤル)
時間:月曜から金曜 午前10時から午後6時まで

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境保全課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。