野焼き・野外焼却

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ページID1003080  更新日 令和4年3月16日

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野焼き・野外焼却の通報・相談に関しては下記リンクをご参照ください

東京都環境確保条例第126条(平成13年4月1日施行)により、ダイオキシン類などによる人
の健康や生活環境への支障を防ぐため、小規模の廃棄物焼却炉や野外での焼却行為は原則
禁止されています。

野焼き・野外焼却禁止の例外

  • 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(火祭り、どんど焼き等)
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却(害虫駆除、霜害対策等)
  • 学校教育及び社会教育活動上、必要な焼却行為(キャンプファイヤー等)

これらの場合でも周辺の生活環境にできる限り配慮して行なう必要があります。

野焼き・野外焼却の罰則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2他)

  • 焼却の禁止違反(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金)
  • 生活環境保全上、生じた支障を除去する命令(措置命令)

東京都環境確保条例(第126条他)

  • 廃棄物等の焼却行為の制限違反(停止命令や改善命令、措置命令など)
  • 上記に従わない場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

廃棄物を処理するには

一般廃棄物の場合

  • 可燃ごみ、不燃ごみは指定収集袋に入れ指定された曜日に出してください。
  • 剪定枝の戸別収集は、可燃ごみの日に2束まで無料で出せます。
  • 廃棄物収集については、ごみゼロ推進課(電話:042-581-0444)へご相談下さい。

産業廃棄物の場合

  • 建築土木廃材は、東京都知事の許可を受けた収集運搬業者及び中間処理業者に処理を委託してください。
  • 農業に使用していた廃ビニール等は「JA東京みなみ」(七生地区 電話:042-591-2011、日野地区 電話:042-583-2111)にご相談ください。

問い合わせ先

ダイオキシン類の規制指導に関すること

東京都環境局環境改善部規制指導課 電話:03-5388-3492
東京都環境局多摩環境事務所環境改善課 電話:042-523-0238

産業廃棄物の規制指導に関すること

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 電話:03-5321-1111
東京都環境局多摩環境事務所廃棄物対策課 電話:042-528-2694

一般廃棄物、その他、相談・苦情に関すること

日野市役所環境共生部環境保全課 電話:042-585-1111(代表)
日野市役所環境共生部ごみゼロ推進課 電話:042-581-0444

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境保全課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。