特定建設作業

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ページID1003088  更新日 令和6年3月29日

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特に解体工事についての注意点

建設作業のうち、特に解体工事は重機を使用することにより、大きな騒音と振動が発生します。市にも工事に伴う、騒音や振動の苦情が多く寄せられています。

特に施工業者による近隣の居住者の方への、事前の工事説明不足が苦情原因となることが多いため、「解体工事をはじめることやその期間・安全対策・作業時間・車両の通行経路、工事場所の位置図」など周囲の影響を考慮した説明を、解体業者との挨拶と一緒にすることを強く要望します。 なお、日野市では、平成28年8月に、解体工事のガイドラインを制定いたしました。ガイドラインに沿い適正な工事をお願いします。

建設作業には、法令による特定建設作業と、条例による指定建設作業があります。それぞれに、基準値がありますので、遵守をお願いします。

特定建設作業とは

建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、法令(振動規制法・騒音規制法)に定めるものをいいます。

特定建設作業を行う場合は、事前に元請業者による市への届出が必要であり、周辺住民への事前説明をする等、公害防止に努めるようお願いします。

届出の実施、基準の遵守だけでなく、建設工事に伴い発生する騒音・振動により、周辺住民の健康または生活環境に障害を及ぼすことがないよう十分配慮しての工事をお願いしています。

特定建設作業の種類

低騒音型建設機械を使用して建設作業を行う場合は届出が不要です。
*基準については、上記特定建設作業及び 指定建設作業に係る基準参照 
低騒音型建設機械については、 国土交通省ホームページで確認することができます。

特定建設作業の届出について

騒音の規制が適用される作業の場合は、騒音規制法に規定する特定建設作業の届出を、
振動の規制が適用される作業の場合は、振動規制法に規定する特定建設作業の届出をしてください。
騒音・振動両方の規制が適用される作業では、両方の届出が必要になります。

届出の提出期限

特定建設作業開始の7日前までに提出してください。
注)全体工期ではなく、特定建設作業の実施期間より7日前までになります。

届出書類について

下記1から7を、2部(正本・副本)提出ください。

※騒音・振動それぞれで4部提出になりますが、内容が同じものなら、下記1から7をまとめた正副の合計2部でも受け付けます。

※騒音のみ、振動のみでも受け付けております。

  1. 特定建設作業実施届出書(騒音)
  2. 特定建設作業届出書(振動)
  3. 念書
  4. 騒音又は振動防止の方法
  5. 作業現場の案内図及び見取り図
  6. 工程表
  7. 使用重機類のカタログコピー(性能が記載されているもの)

※届出書にと一緒にダウンロードする3「念書」及び4「騒音又は振動防止の方法」は日野市独自のものです、忘れずに添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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