適正管理化学物質

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ページID1003087  更新日 令和6年4月10日

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東京都の環境確保条例では、化学物質の使用量把握とともに、適正に管理することを目的とし、化学物質の使用量等の報告・適正な管理について、書類の提出が義務付けられています。

適正管理化学物質の使用量等報告

適正管理化学物質を年間100キロ以上扱う事業者は、その使用量の報告が義務付けられています。

化学物質管理方法書

管理方法書の作成

適正管理化学物質を年間100キロ以上扱う事業者は、その化学物質の取り扱い時における環境中への排出防止、事故災害時の環境汚染拡大の防止のため、化学物質の取扱方法や排出防止対策、緊急時の対応を文書にした「化学物質管理方法書」を作成する必要があります。

管理方法書の提出(従業員21人以上の事業所が対象)

さらに従業員21人以上の事業所は管理方法書の作成・提出も義務付けられています。まだ提出されていない事業所や内容に変更があった場合は提出してください。

※注意
平成25年10月16日に東京都化学物質適正管理指針が改正され、適正管理化学物質取扱事業者が行うべき措置として、震災等の災害に対する防止対策を講じることが規定されました。
事業者の方々は、従来の化学物質管理方法書に震災等の災害対策が盛り込まれていない場合は、化学物質管理方法書の該当部分を変更し、作成しておく必要があります。
また、従業員が21人以上事業所については、化学物質管理方法書の変更した部分を提出する必要があります。
ご対応をお願いします。

提出期限

※担当者が不在の場合もございます。
 担当者が不在の場合、届出を受理できない可能性もございますので、必ず電話で来庁日時の予約を入れてからお越しください。

使用量等報告書

前年度の分を毎年4月から6月末までに提出となっています。

遅れることのないようご提出ください。

管理方法書

随時受け付けております。事業所の所在地または内容に変更がありましたらなるべく早くご提出ください。

問い合わせ

市役所3階の環境政策課環境保全係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。