石綿(アスベスト)事前調査について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1020526  更新日 令和4年9月1日

印刷 大きな文字で印刷

全ての建築物・工作物の解体・改修工事を行う際、アスベスト含有建材有無の事前調査が必要です

改正大気汚染防止法について

下記リーフレットに大気汚染防止法の改正内容がまとまっています。ご参照ください。

石綿事前調査について

  • 建築時期・規模・用途に関わらず、全ての建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事を行う際は、石綿(アスベスト)含有建材の有無を事前調査することが法律で義務付けられています。
  • 事前調査は、解体・改修工事の元請業者又は自主施行者が行います。
  • 一定規模以上の建築物等の解体等工事においては、事前調査結果の都道府県等への報告が義務付けされています。詳細は下記の「事前調査結果の報告について」をご確認ください。

 

事前調査の方法

  • 「設計図書その他の書面による調査」及び「現地での特定建築材料の有無の目視による調査」が義務となっています(どちらか一方の調査のみは不可。)。
  • 「設計図書その他の書面による調査」及び「現地での特定建築材料の有無の目視による調査」により、石綿含有の有無が不明であった場合、「分析による調査」が必要となります。
  • 「石綿含有有り」とみなす場合、「分析による調査」は不要となります(「石綿含有無し」とみなすことはできません。)。

事前調査の流れ 書面調査:設計図書や仕様書等から使用されている建材の種類や製造年等を確認 現地調査:現地で設計図書と照らし合わせ、異なる点や疑わしい建材等を確認 分析調査:書面・現地調査で石綿含有有無の判断ができない建材を分析

※事前調査の例外規定について

 (詳細は「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」(令和2年11月30日/環水大大発第2011301号)を参照)

 【平成18年9月1日以降に設置された建築物・工作物】

 平成18年9月1日施行の法改正から、「石綿(アスベスト)含有建材」として取り扱われる規制数値が現在と同じ0.1%以上となりました。

 また、この日以降、石綿の新たな使用が禁止されています。

 そのことから、設計図書等から下記の建築物・工作物であることが明らかな場合は、「設計図書その他書面による調査」のみで事前調査を終了して差し支えないとされています。

 [該当建築物・工作物]

  1.  平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物・工作物(1.~5.を除く。)
  2.  平成 18 年9月1 日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)で あって 、平成 19 年 10 月1 日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
  3.  平成 18 年9月1 日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって 、平成 21 年4月1 日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
  4.  平成 18 年9月1 日 以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供す る施設の設備であって 、平成 23 年3月1 日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
  5.  平成 18 年9月1 日 以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって 、平成 24 年3月1 日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

 【解体等作業に該当しない作業】

 下記の作業は「大気汚染防止法上の解体等作業」に該当しないため、事前調査を実施しなくても差し支えないとされています。

  1. 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球 等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、 ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
  2. 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する 可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
  3. 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
  4. 国土交通省・経済産業省・農林水産省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認された工作物の解体・改修の作業(※詳細は省略)

事前調査を行う者

事前調査は元請業者または自主施行者が行います。

また、令和5年10月1日以後に着手する建築物の解体等工事における事前調査については、「調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者※」に行わせることが義務付けられています。

※環境大臣が定める者

  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
  • 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者。

※工作物に係る事前調査については、上記の環境大臣が定める者による事前調査は義務付けていません。

※解体等工事を行う建築物が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手したことが書面により明らかである場合は、上記の環境大臣が定める者による調査を行う必要はありません。

事前調査を行った後

アスベスト含有建材の有無にかかわらず、下記4点を行わなければなりません。

  • 調査結果の発注者への説明(書面を交付)
  • 調査記録の作成・保存(工事終了後3年間)
  • 調査結果の現場備え置き
  • 調査結果の現場掲示(A3サイズ以上の掲示板を公衆の見やすい場所に設置)

 ※調査結果の掲示に関しては、下記をご参照ください。

 (マニュアルp.113~117が調査結果の掲示に関する内容になります。)

事前調査結果の報告について

一定規模以上の建築物等の解体等工事について、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、都道府県等への報告が義務付けられています。

報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行ってください。システムの利用時には「gBizID」への登録が必要となります。

区分 事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事
建築物の解体 作業の対象となる床面積の合計が80m2以上
建築物の改造、補修 請負代金の合計が100万円以上
工作物の解体、改造、補修 環境大臣が定める工作物※であって、請負代金の合計が100万円以上

※解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

※環境大臣が定める工作物

反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

関連リンク

吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)に係る解体等工事の届出

石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材(レベル2)が使用されている建築物又は工作物を解体・改修工事をする際は、作業開始の14日前までに都道府県等への届出が必要です。

詳細は下記リンクをご確認ください。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 環境政策課
直通電話:環境政策係 042-514-8294 環境保全係 042-514-8298
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
環境共生部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。