後期高齢者医療の対象となる方

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ページID1002809  更新日 令和6年5月17日

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後期高齢者医療制度の被保険者となる方

(1)75歳以上の方

・75歳の誕生日当日から対象となります。

 75歳になった方は、それまで加入していた国民健康保険(国保)や会社の健康保険(社保)等から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。

※なお、生活保護を受けている方、中国残留邦人支援法の支援給付を受けている方、また、在留期間が3カ月以下の外国人の方(※例外あり 詳しくはお問い合わせを)や在留資格が「特定活動」の方で医療を受ける活動、または医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として滞在する外国人の方は、後期高齢者医療制度の加入対象になりません。

(2)65歳から74歳までの一定の障害があり、広域連合の障害認定を受けた方

・65歳から74歳までの方で、申請を行い一定の障害があると認定された日から対象となります。

 (下記「障害認定申請について」を参照)

障害認定申請について

65歳から74歳までの一定の障害がある方で、後期高齢者医療制度に加入する場合には申請が必要になります。

【一定の障害とは】

  • 身体障害者手帳 1級から3級及び4級の一部(4級の場合はお問い合わせを)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
  • 東京都愛の手帳 1度・2度
  • 国民年金の年金証書 障害年金1級・2級

障害認定申請に必要なもの

下記の書類を持参のうえ、保険年金課に申請してください。

  • 現在加入している医療保険(国保、社保等)の保険証
  • 障害の状態を明らかにする書類(身体障害者手帳等)
  • 個人番号の確認書類(マイナンバーカード、通知カード)

会社の健康保険(社保)などの被扶養者の方は

・社保等の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
 被保険者は後期高齢者医療制度に加入し、被扶養者は社保等から脱退となるため、国保等への加入手続きが必要です。(国保への加入手続きについては下記リンク「国民健康保険に入るとき」を参照)
・社保等の被保険者が75歳未満で、被扶養者が75歳以上の場合
 被扶養者の方だけ後期高齢者医療制度に加入します。 
・国保組合の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
 75歳の被保険者の方だけ後期高齢者医療制度に加入します。
・全員が国保加入で75歳以上の方がいる場合
 75歳以上の方だけ後期高齢者医療制度に加入し、75歳未満の方はそのまま国保に残ります。

申請書のダウンロード

【申請方法】保険年金課窓口にてご申請ください

障害認定申請について、上記「申請に必要なもの」を持参のうえ、窓口にてご申請ください。(ご不明な点は事前にお問い合わせください)

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。