後期高齢者医療の対象となる方

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ページID1002809  更新日 令和4年6月22日

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対象者の方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害があり、広域連合の障害認定を受けた方

対象となる日

  • 75歳の誕生日から
    75歳になる方は、現在加入の国民健康保険(国保)や会社の健康保険等(社保)から自動的に後期高齢者医療制度に加入します。
    ※現在加入の社保等へ喪失の届出(市の国保は不要)が必要な場合がありますので加入先へお問い合わせください。
  • 65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療の障害認定を受けた日から

障害認定を受ける場合

下記の一定の障害がある方で、後期高齢者医療制度に加入する場合には申請が必要になります。

一定の障害とは

  • 身体障害者手帳
    1級から3級及び4級の一部(4級の場合はお問い合わせを)
  • 精神障害者保健福祉手帳
    1級・2級
  • 東京都愛の手帳
    1度・2度

持参するもの

  • 今お持ちの保険証
  • 身体障害者手帳等
  • 個人番号の確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※個人番号(マイナンバー)がご不明のときはお問い合わせください

申請書のダウンロード

対象とならない方

  • 生活保護を受けている方、または、中国残留邦人支援法の支援給付を受けている方
  • 在留資格がない外国人の方
  • 在留期間が3カ月以下の外国人の方(※)
  • 在留資格が「短期滞在」や「外交」の外国人の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動、または、医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として滞在する外国人の方

(※)在留期間が3カ月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、資料(在学証明書や在職証明書など)により3カ月を超えて日本に在留すると認められる方については、後期高齢者医療制度に加入できる場合がありますのでお問い合わせください。

会社の健康保険(社保)などの被扶養者の方は

  • 社保等の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
    被保険者は後期高齢者医療制度に加入し、被扶養者は国保に加入します。なお、被扶養者の方は国保などへの加入手続きが必要になります。国保への加入の手続きについては下記リンク「国民健康保険に加入するとき」をご覧ください。
  • 社保等の被保険者が75歳未満で、被扶養者が75歳以上の場合
    被扶養者の方だけ後期高齢者医療制度に加入します。 
  • 国保組合の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
    75歳の被保険者の方だけ後期高齢者医療制度に加入します。
  • 全員が国保加入で75歳以上の方がいる場合
    75歳以上の方だけ後期高齢者医療制度に加入し、75歳未満の方はそのまま国保に残ります。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。