自己負担割合の見直し(2割負担)について

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ページID1019192  更新日 令和4年12月6日

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一定以上の所得がある方の医療費の自己負担割合が変わります

見直しの内容

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
※現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は、現役並み所得者を除き、自己負担割合が「2割」になります。 なお、現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

一定以上所得(2割負担)となる方の基準について

3割負担に該当せず、下記要件のすべてに該当する方

  1. 世帯内に住民税課税所得額(課税標準額)が28万円以上145万円未満となる被保険者がいる

     
  2. 同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人数が1人の場合
    年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

    同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人数が2人以上の場合
    年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

注意点(1)
年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

注意点(2)
その他の合計所得金額とは、事業収入や年金収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
なお、複数の所得がある方の場合は損益通算後の金額となります。

変更日

令和4年10月1日

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000 円までとなります。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

例えば、1カ月の医療費全体額が50,000円の場合、自己負担割合が1割の時は負担額は5,000円、2割に変更となった場合は10,000円となるため、負担増加分は5,000円です。配慮措置によって負担増加分の上限は3,000円となりますので、後日2,000円を払い戻します。

高額療養費の事前申請(振込先口座の事前登録)について

「配慮措置」の対象となる可能性のある方(主に2割負担対象者のうち高額療養費の申請を行ったことがない方)には、東京都後期高齢者医療広域連合より高額療養費事前申請書を送付します。

お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内にご提出ください。

見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はリーフレットをご確認ください

関連項目

お問い合わせ先

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
0570-086-519
午前9時00分~午後5時00分(土曜日、日曜日・祝日を除く)

日野市 市民部 保険年金課 高齢者医療係
042-514-8293
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日を除く)

なお、見直し後の自己負担割合は、令和4年8月下旬頃から判定を行うことが可能となるため、それまでは「自分は2割負担になるのか」等のお問い合わせについては、明確にお答えできません。

自己負担割合変更による制度見直しの背景等に関するご質問等

後期高齢者窓口負担割合コールセンター(厚生労働省)
0120-002-719
午前9時00分~午後6時00分(日曜日・祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。