自己負担限度額・高額療養費

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002819  更新日 令和6年5月17日

印刷 大きな文字で印刷

自己負担限度額について

同じ診療月内に支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は負担割合、所得等によって異なります(下記「1カ月の医療費の自己負担限度額」をご確認ください。)。入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。また、差額ベッド料など保険診療以外の費用は高額療養費の支給対象になりません。

同一月内に複数の医療機関にかかり、各医療機関においては自己負担限度額を超えない場合であっても、全ての医療機関における窓口支払いを合計すると自己負担限度額を超える場合は、後日高額療養費として支給されます。

1カ月の医療費の自己負担限度額

3割負担の方

自己負担限度額
所得区分

自己負担限度額

(外来のみ、入院+外来ともに世帯単位)

入院時の食事代
(1食あたり)
現役並み所得3
( 注1)

252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)

(多数回140,100円)(注4)

460円
現役並み所得2
( 注2)

167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)

(多数回93,000円)(注4)

460円
現役並み所得1
( 注3)

80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)

(多数回44,400円)(注4)

460円

注1 現役並み所得3とは、住民税課税所得額(課税標準額)690万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者をさします。

注2 現役並み所得2とは、住民税課税所得額(課税標準額)380万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者をさします。

注3 現役並み所得1とは、住民税課税所得額(課税標準額)145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者をさします。

注4 過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降はかっこ内の金額が限度額となります。

 

2割負担の方

自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
入院+外来
(世帯単位)
入院時の食事代(1食あたり)
一般2

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

( 注1)

460円

注1 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数回該当)の4回目からの限度額は44,400円になります。

 

1割負担の方

自己負担限度額
所得区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

自己負担限度額
入院+外来
(世帯単位)
入院時の食事代(1食あたり)
一般1

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

( 注3)

460円
住民税非課税世帯等
区分2(注1)
8,000円 24,600円

申請月以前12カ月以内の入院期間が
90日以下:210円

91日以上(申請が必要)( 注4):160円

住民税非課税世帯等
区分1(注2)
8,000円 15,000円 100円

注1 区分2とは、世帯全員が住民税非課税世帯の方をさします。

注2 区分1とは、世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方をさします。

注3 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数回該当)の4回目からの限度額は44,400円になります。

注4 区分2の対象となっていた期間における入院日数が申請日から過去12カ月間で90日を超える場合は申請により、申請日の翌月1日以降の食事代がさらに減額となります(長期入院該当)。申請日から申請した月の末日までの食事代は、差額支給の対象となり、後日返金されます。なお、申請日より前の食事代はやむを得ない事由がある場合を除き返金されませんのでご注意ください。

※「区分1」「区分2」に該当する方で、入院時の食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

※月の途中で75歳になった方(1日生まれ、障害認定の方は除く。)は、75歳になった月に限って個人(外来・入院)の自己負担限度額が2分の1になります。

 

関連項目

高額療養費について

1カ月の医療費が上記の限度額を超え、高額療養費の対象となった方には、診療を受けた月のおおよそ4カ月後に、保険者である「東京都後期高齢者医療広域連合」より振込先口座を登録するための申請用紙をお届けします。申請用紙が届きましたら、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒でお送りください。

なお後期高齢者医療制度にご加入の方については、一度申請(振込先口座の登録)をすると、次回以降は申請をしなくても診療月のおよそ4カ月後に指定口座に入金されます。

高額療養費(外来年間合算)について

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(注1)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

過去に高額療養費(1カ月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。

新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。

注1 

計算期間の基準日は原則7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。

計算期間中に高額療養費(1カ月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担限度額を算出します。

計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

申請について

申請方法等につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。