医療機関等にかかるときの自己負担

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ページID1002817  更新日 令和6年5月17日

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医療機関等にかかるときの自己負担割合

医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。

自己負担割合は保険証に記載されています。

保険証の負担割合は「1割」(一般所得者等)、「2割」(一定以上所得のある方)、「3割」(現役並み所得者)の3区分となります。(法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、それまでの「1割」または「3割」から新たに「2割」の区分が追加されました)

自己負担割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。また、収入等の変更や世帯構成に変更があった場合は、その都度負担割合の再判定を行い、負担割合が変更になった場合は新しい保険証をお送りします。

令和5年8月から令和6年7月までの自己負担割合は、令和5年度の住民税課税所得に基づき判定しています。自己負担割合の判定については下記フローチャートをご確認ください。

【一部負担金の減免及び徴収猶予について】

災害等により資産に重大な損害を受けた方、事業の休廃止や失業等により世帯主又は主たる生計維持者の収入が著しく減少した方などは、申請により一部負担金の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。

要件や減免割合等、詳細については保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

 

【申請方法】事前に保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください

一部負担金の減免及び徴収猶予の条件については、事前に保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。