後期高齢者医療被保険者が交通事故にあったとき

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ページID1002823  更新日 令和1年5月7日

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交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、届け出をすることにより、保険証を使用して診療を受けることができます。

まずは警察に届け出を

交通事故にあったときは、すぐに警察に届け出をしてください。事故証明書が必要になります。

市役所にも届け出をしてください

後期高齢者医療被保険者が交通事故等で第三者から受けたけがにかかる医療費は、相手方が過失割合に応じて負担しますので原則として保険証は使用できませんが、必要書類にて届け出をすることにより、保険証を使用して保険診療を受けることができます。

事故(自損事故を含む)等にあったら、必ず保険年金課に連絡し、事故日から30日以内に必要書類を提出してください。

診療を受ける場合は、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。