後期高齢者医療保険料の支払いにお困りの方へ

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ページID1014100  更新日 令和6年5月17日

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減免について

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、保険料の支払いが困難になった場合は、保険料の減免制度を利用できる場合がありますので、保険年金課高齢者医療係までご相談ください。

納付相談について

やむを得ない事情などで後期高齢者医療保険料の納付に困難が生じたときは、ご相談に応じますので本庁2階納税課までご連絡ください。

保険料を滞納した場合

後期高齢者医療保険料を滞納した場合、本来納めていただくべき保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されます。

特別な事情がなく保険料の滞納を続けると、

1 財産の差押え等の滞納処分

2 通常の被保険者証より有効期限の短い「短期被保険者証」の交付

3 被保険者証の返還

4 保険給付の制限 等

の対象となります。

納付が困難な場合は、必ず納税課までご連絡ください。

お問い合わせ先

減免について:保険年金課高齢者医療係 042-514-8293

納付について:納税課納税係 042-514-8271または042-514-8957

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。