限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証交付申請
【令和6年12月1日をもって新規交付終了】限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について
令和6年12月2日から、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の新規交付は終了しました。
令和6年12月2日時点で発行されている各認定証は住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ有効期限の令和7年7月31日まで使うことができます。
新規に各認定証の交付が必要な方は、申請(資格確認書交付兼任意記載事項併記申請)により、各認定証に代わる適用区分(限度額区分)が記載された「資格確認書」が交付されます。
なお、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用の場合は、各認定証の交付を受けなくても、医療機関等窓口での自己負担限度額を超える支払いが免除され、入院時の食事代が減額されます。
対象となる方
自己負担割合が1割の方(限度額適用・標準負担額減額認定証)
世帯全員が住民税非課税の場合、申請により入院時の食事代が減額され、窓口で支払う自己負担限度額も減額されます。
対象者
・区分2
世帯全員が住民税非課税であり、下記「区分1」に該当しない方
・区分1
世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
または世帯全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している方。
※食事代や、医療費の限度額についてはページ下部リンク「自己負担限度額・高額療養費」をご覧ください。
※食事代の減額を受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示する必要があります。住民税非課税世帯の方が入院をする場合は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示しなかった月の食事代は減額されず、やむを得ない事由がある場合を除き後から返金もされませんのでご注意ください。
区分2に該当する方で過去12カ月以内の入院日数が90日を超える方へ(長期入院該当)
区分2の対象となっていた期間における入院日数合計が申請日から過去12カ月間で90日を超える場合は申請(長期入院日数届)により、申請日の翌月1日以降の食事代がさらに減額となります(長期入院該当)。申請日から申請した月の末日までの食事代は、差額支給の対象となり、後日返金されます。
区分2の認定証(または区分2の限度額区分が記載された資格確認書)を医療機関の窓口に提示した場合の食事代は1食240円ですが、長期入院該当の認定証(または長期入院該当年月日が記載された資格確認書)を提示すると1食190円となります。
通常の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請とは、書類の記入方法及び必要書類が異なります。
区分2に該当する方で入院日数が90日を超えている方、超えそうな方はお早めにお問い合わせください。 なお、マイナ保険証を利用されている方でも長期入院該当の適用を受けるためには申請が必要です。
※申請日より前の食事代は減額されません。やむを得ない事由がある場合を除き後から返金もされませんのでご注意ください。
自己負担割合が3割の方(限度額適用認定証)
保険証が3割負担の方は、限度額適用認定証の提示により窓口負担額を抑えられる場合があります。
対象者
3割負担の方のうち、同世帯内の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方
※食事代や、医療費の限度額についてはページ下部リンク「自己負担限度額・高額療養費(注1)」をご覧ください。
※必ず申請しなくてはいけないものではありません。
ひと月にひとつの医療機関での支払いが自己負担限度額(注1リンク先参照)を超える可能性がある方は、申請をしてください。
申請に必要なもの【限度額区分を記載した資格確認書の発行】
窓口で受け取るために必要なもの(保険年金課窓口・平日のみ)
1. 本人確認ができるもの
顔写真付き本人確認書類1点
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
上記がない場合は、官公署より発行された書類で氏名・住所のわかるもの2点
(【有効期限内の】保険証・介護保険証・年金手帳・後期高齢者医療保険料や介護保険料の決定通知書等。)
※マイナンバー通知カードは本人確認書類に含まれません
※本人確認ができるものが不足している場合は、後日住所地(または送付先の届出先)に特定記録郵便で郵送します。
(1)代理人の本人確認ができるもの
顔写真付き本人確認書類1点
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
上記がない場合は、官公署より発行された書類で氏名・住所のわかるもの2点
(【有効期限内の】保険証・介護保険証・年金手帳・後期高齢者医療保険料や介護保険料の決定通知書等。)
※マイナンバー通知カードは本人確認書類に含まれません
(2)受領委任の確認ができるもの
委任状(申請及び受領について委任することが記載されているもの)
または、認定証が必要な方の本人確認ができるもの(顔写真の有無にかかわらず1点)
※マイナンバー通知カードは本人確認書類に含まれません
※(1)代理人の本人確認ができるもの、(2)受領委任の確認ができるものが不足している場合は、後日住所地(または送付先の届出先)に特定記録郵便で郵送します。
2. 現在お持ちの「後期高齢者医療被保険者証(保険証)、または「(限度額が記載されていない)資格確認書」
交付の際に限度額区分を記載した資格確認書と差し替えになります。
申請のみで、後日郵送で受け取る場合に必要なもの
窓口申請
特になし
※郵送先は原則、資格確認書が必要な方の住所地となります。郵送先を変更する場合は、上記に加えて窓口に来る方の本人確認ができるものが必要です(写真の有無にかかわらず1点)。
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 長期入院日数届書 |
下記よりダウンロードするか、保険年金課高齢者医療係に電話で郵送依頼してください。
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※郵送先は原則、資格確認書が必要な方の住所地となります。郵送先を変更する場合は、上記に加えて「送付先変更届」と届出人の本人確認ができるものの写しが必要です(写真の有無にかかわらず1点)。「送付先変更届」は下記よりダウンロードするか、保険年金課高齢者医療係に電話で郵送依頼してください。
所要時間
所要時間 10分~20分
※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。
申請方法
市役所保険年金課窓口もしくは郵送で申請ができます。
※申請と同時に資格確認書を受け取る場合は、平日に保険年金課窓口で申請いただいた場合のみとなります。土曜日に窓口で申請する場合や郵送での申請の場合は、翌営業日に資格確認書を特定記録郵便で送付します。
添付ファイル
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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