後期高齢者医療保険料

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ページID1002812  更新日 令和6年4月1日

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病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。

後期高齢者医療保険料決定兼納入通知書の発送について

例年、保険料決定兼納入通知書は7月中旬に発送しています。

発送対象者

6月までに後期高齢者医療制度の資格を取得した方

※5月1日以降、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方は、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の通知書が届きますが、それぞれ加入月数で計算されており、二重払いではありません
※7月以降に資格取得した方は、8月以降に通知をお送りいたします

保険料の計算方法について 

令和6年度 年間保険料額の算出方法

1人あたり年間保険料(限度額80万円※1 =均等割額(47,300円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除(43万円))×9.67%※2 ※100円未満切り捨て

※1 次の方は令和6年度に限り、限度額が73万円になります

(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方

(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

※2 令和6年度は賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります

※収入が少ない世帯には軽減措置が適用されます。下記の「保険料の軽減について」をご確認ください
 

保険料の軽減について

確定申告・住民税の申告をした方、給与・年金等の支払報告書が市へ届いている方は、保険料の軽減の有無を自動的に判定し、反映させています。

市で所得を把握できない方については、簡易申告書を発送しています。所得が少ない方、無い方等も簡易申告書の提出により保険料を軽減できる場合があります。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。

総所得金額等の合計が43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下
  • 軽減割合 7割軽減
  • 軽減後の均等割額 14,190円
総所得金額等の合計が43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下
  • 軽減割合 5割軽減
  • 軽減後の均等割額 23,650円
総所得金額等の合計が43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下
  • 軽減割合 2割軽減
  • 軽減後の均等割額 37,840円

※公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します
※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します
※上記の総所得金額等は、専従者控除(給与)は必要経費に算入しないで計算し、専従者の給与収入としては計算しません。また、譲渡所得は特別控除を差し引かず計算します

所得割額の軽減

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額が下記に該当する方は所得割額が軽減されます。

賦課のもととなる所得金額とは…前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。 

賦課のもととなる所得金額が15万円以下

所得割額の軽減率 50% ※東京都広域連合独自の軽減措置

賦課のもととなる所得金額が20万円以下

所得割額の軽減率 25% ※東京都広域連合独自の軽減措置

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。

均等割額

5割軽減(加入から2年を経過する月まで)

所得割額

かかりません

※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

後期高齢者医療保険料のお支払い方法について

保険料のお支払いは原則として、年金天引きとなります。

年金天引き開始前や年金天引き対象外となった方などは、納付書払いもしくは口座振替となります。

東京いきいきネットで保険料の試算や計算例を確認できます

東京いきいきネットのホームページで保険料を試算したり、計算例を確認できたりしますのでご利用ください。

保険料の納期までに納付が困難な場合

みなさまに納めていただく保険料は、医療保険制度を支える大切な財源です。納期内に納付していただくようお願いします。

やむを得ない事情等で納付が困難な場合は、必ず納税課納税係までご相談ください。

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料は、納めた方が所得税・住民税の社会保険料控除として申告することができます。

年金から天引きされている保険料については、天引きされている方自身の控除となるため、扶養者の社会保険料控除として申告することができません。
(例えば、年金天引きされている妻の保険料を、夫の確定申告の社会保険料控除に含めることはできません。)

ただし、扶養されている方の保険料を扶養者名義の口座より振替払いとすると、扶養者の社会保険料控除とすることができます。
(例えば、妻の保険料を夫名義の口座から振替払いしている場合は、夫の確定申告の社会保険料控除に含めることができます。)

お問い合わせ先

保険年金課高齢者医療係
042-514-8293

口座振替に関すること
納税課管理係
042-514-8259

納付に関すること
納税課納税係
042-514-8271 または 042-514-8957

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。