後期高齢者医療保険料の納付書払い・口座振替

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ページID1019822  更新日 令和5年9月7日

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納付書による納付について

保険料の支払いは原則として、公的年金からの天引きとなりますが、年金天引きの対象とならない期間は、納付書で保険料をお支払いいただきます。納付書は「保険料決定兼納入通知書」と併せてお届けします。

納期限を過ぎてお支払いされた場合は、市税と同様の方法で延滞金が計算されます。ご注意ください。

スマートフォンアプリやクレジットカードでも納付ができます

従来の金融機関窓口やコンビニエンスストアでのお支払いに加え、スマートフォン決済アプリやクレジットカード等でお支払いできるキャッシュレス決済を令和4年4月1日から導入しています。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

口座振替による納付について

金融機関が指定の預金口座から各納期限の日に自動的に振替えてお支払いする制度です。

一度申し込みをしておけば、毎年手続きをする必要はない上に、手数料は一切かかりませんので納め忘れがなく、大変便利です。また、他の市税(固定資産税・都市計画税、市都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険税)の口座振替も一緒に申し込むことができます。

ご注意
口座振替をしている方も、年金天引きの条件に当てはまると自動的に年金天引きに切り替わります。
年金天引きを希望しない方は、口座のご登録と納付方法変更申出書のご提出が必要です。

口座振替のお申し込み方法

金融機関へ申し込む場合

預・貯金口座のある金融機関(ゆうちょ銀行、郵便局を除く)に預・貯金通帳、届出印、保険料決定兼納入通知書をお持ちになり、窓口に備えてある口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、納期限の2カ月前までにお申し込みください。
※市外の金融機関の窓口には口座振替依頼書がありませんので納税課管理係へご連絡ください。

ご注意
納付方法変更申出書は金融機関では受付ができませんので、市役所保険年金課高齢者医療係へご提出ください。

市役所納税課へ郵送で申し込む場合

口座振替依頼書を郵送しますので納税課管理係へご連絡ください。口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、納期の2カ月前までに到着するよう投函してください。
※窓口に依頼書をお持ちいただく場合、預・貯金口座のある金融機関(ゆうちょ銀行、郵便局を除く)に預・貯金通帳、届出印、保険料決定兼納入通知書をご持参ください。

キャッシュカードにより申し込む場合

保険料決定兼納入通知書、キャッシュカード(口座名義人本人に限る)、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、日野市役所2階納税課で申込書を記入、専用機器でキャッシュカードを読取・暗証番号を入力いただくことでお手続きができます。

口座振替の開始時期

通常、お申し込みの2カ月後の納期分からとなりますが、申し込み時期や方法によって異なりますので、詳しくは納税課管理係までご確認ください。

※年金天引きを中止して口座振替に変更する場合、通常のお申し込みにおける開始時期からさらに3カ月かかることもあります。詳しくは保険年金課高齢者医療係までご確認ください。

利用できる金融機関

令和5年9月1日現在

  • きらぼし銀行
  • 埼玉りそな銀行
  • 西武信用金庫
  • 多摩信用金庫
  • 大東京信用組合
  • 中央労働金庫
  • 東日本銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 山梨中央銀行
  • りそな銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局

以下の金融機関は、キャッシュカードによる申し込みには対応していません。

  • さわやか信用金庫
  • 東京南農業協同組合ほか都内各農業協同組合(東京都信用農業協同組合連合会含む)

※三井住友信託銀行は令和5年3月31日をもって取り扱いが終了しました。
※合併等により、銀行等の名称に変更が生じる場合があります。

年金天引きから口座振替に変更する場合

現在、後期高齢者医療保険料を年金天引きでお支払いいただいている方でも、口座のご登録とあわせて納付方法変更申出書を提出いただくことにより、口座振替に変更することができます。手続き等につきましては、保険年金課へお問い合わせください。

なお、口座のご登録がお済みでない方は、口座振替依頼書の提出も必要です。依頼書の郵送を希望される場合は、納税課管理係へお問い合わせください。

※年金天引きを中止して、納付書払いへ変更することはできません。
※年金天引きを中止する場合、口座振替を開始するまで約2カ月かかります(口座のご登録も併せて行う場合、それ以上の日数がかかることがあります)。

納付方法変更申出書は下記からダウンロードができます。

保険料の納期限について

第1期 7月末日

第2期 8月末日

第3期 9月末日

第4期 10月末日

第5期 11月末日

第6期 12月28日

第7期 1月末日

第8期 2月末日

第9期 3月末日

※末日が休日・祝日・金融機関の休日・市役所の休日(12月29日から翌年1月3日)に該当するときは、翌営業日となります。

口座振替による保険料の一括払い

後期高齢者医療保険料は、第1期納期限日に1年間分の保険料を一括して引落すことができます。なお、次年度以降も継続して第1期納期限日に全額振替いたします。

※年度途中で一括払いの申し出をされた場合、翌年度から全額振替となります。申し込みされた年度は全額振替できませんのでご注意ください。

口座振替ができなかった場合

残高不足などの理由によって口座振替ができなかった場合、口座振替不能通知をお送りしますので、その通知を使用してお支払いください。

※納期限を過ぎて支払った場合は、市税と同様の方法で延滞金が計算されます。

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料は、納めた方が所得税・住民税の社会保険料控除として申告することができます。

年金から天引きされている保険料については、天引きされている方自身の控除となるため、扶養者の社会保険料控除として申告することができません。
(例えば、年金天引きされている妻の保険料を、夫の確定申告の社会保険料控除に含めることはできません。)

ただし、扶養されている方の保険料を扶養者名義の口座より振替払いとすると、扶養者の社会保険料控除とすることができます。
(例えば、妻の保険料を夫名義の口座から振替払いしている場合は、夫の確定申告の社会保険料控除に含めることができます。)

保険料の納期までに納付が困難な場合

みなさまに納めていただく保険料は、医療保険制度を支える大切な財源です。納期内に納付していただくようお願いします。

やむを得ない事情等で納付が困難な場合は、必ず納税課納税係までご相談ください。

お問い合わせ先

保険年金課高齢者医療係
042-514-8293

口座振替に関すること
納税課管理係
042-514-8259

納付に関すること
納税課納税係
042-514-8271 または 042-514-8957

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。