国民健康保険に入るとき
健康保険の切替え、住所・氏名の変更等、異動があったときには、原則として14日以内に届出が必要です。
届出方法・必要書類など
国民健康保険に加入するときは、以下のとおり窓口で届出をしてください。
他の健康保険からの切替えについては、郵送でも手続きができます。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
届出窓口 |
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国保に加入している人が、日野市に転入した |
住民登録の異動手続きが必要です 詳細は住民票、戸籍の届出のページをご確認ください |
市民窓口課 七生支所(平日のみ) |
海外から入国した(外国人の場合) |
住民登録の手続きが必要です 詳細は住民票、戸籍の届出のページをご確認ください
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市民窓口課 七生支所(平日のみ) 保険年金課 |
海外から入国した(日本人の場合) |
住民登録の手続きが必要です 詳細は住民票、戸籍の届出のページをご確認ください 国民健康保険の加入手続きには、直近で加入していた健康保険の資格喪失証明書※1が必要です(直近で加入していた健康保険が都道府県・市区町村が運営する国民健康保険の場合は、証明書は不要です) |
市民窓口課 七生支所(平日のみ) 保険年金課 |
他の健康保険をやめた |
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保険年金課 七生支所(平日のみ) |
生活保護を受給しなくなった(停止になった) |
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保険年金課 |
子どもが生まれた(社会保険等の被扶養者にならない場合) |
戸籍及び住民登録の手続きが必要です 併せて、出産育児一時金のページをご確認ください |
保険年金課 七生支所(平日のみ) |
※1 健康保険の資格喪失証明書:これまで加入していた健康保険の資格が切れた日(資格喪失年月日)を証明する書類(退職により健康保険の資格がなくなった場合は、退職証明書や離職票など退職した日を証明するものでも手続きできます)
※2 本人確認ができるもの:個人番号カード、運転免許証、在留カード、パスポートなど(本人確認ができない場合は、保険証等は簡易書留郵便で世帯主宛てにお送りします)
※3 マイナンバーがわかるもの:個人番号カード、番号通知カード、個人番号付きの住民票など(マイナンバーがわからなくても、手続きはできます)
保険証などの交付方法
加入手続きが終わると、保険証(満70歳になった月の翌月1日以降の場合は保険証と高齢受給者証)が交付されます。
保険証、高齢受給者証は、簡易書留郵便にて世帯主様宛てにお送りしますが、以下の条件を全て満たした場合は、窓口で即日お渡しします。但し、七生支所では高齢受給者証が発行できないため、以下の条件を全て満たしていた場合でも、保険証のみを窓口でお渡しし、高齢受給者証は後日簡易書留郵便でお送りします。
- 市役所本庁舎の保険年金課窓口または七生支所で届出である
- 窓口に来た人が加入者本人または同一世帯の人である
- 窓口に来た人の本人確認書類がある(原則として顔写真付きの公的な証明書)
- 届出の日が、日野市での国民健康保険の適用が始まる日の1週間前以降である
郵送による届出
健康保険の切り替えで、郵送での加入届出をご希望の方は、下記のものを保険年金課保険税係宛てにお送りください
- 国民健康保険の異動届
- 前の健康保険をやめた日(国民健康保険に加入することとなった日)を証明する書類 ※1
- 本人確認書類のコピー
- マイナンバーがわかるもののコピー
※国民健康保険の異動届が印刷できない方は、代わりに下記の事項を便せんに記入してお送りください。
- 「国民健康保険に加入する手続き」の一文
- 届出日
- 届出人の氏名
- 平日・日中の連絡先電話番号
- 世帯主氏名
- 住所
- 今回、新たに国保に加入する方の氏名、マイナンバー、生年月日、性別、続柄、職業
郵送先
郵便番号191-8686
日野市神明一丁目12番地の1
日野市保険年金課保険税係宛て
注意事項
- 病気、けが、障害などにより書類の記入が困難な方は、ご相談ください。
- マイナンバーがわかるものが見当たらない場合は、マイナンバーがわかるもののコピーの添付とマイナンバーの記入を省略してかまいません。
- 個人情報を含む書類であるため、簡易書留や特定記録郵便など、記録が残る郵便でお送りいただくことをお勧めします。
- 届出内容について電話でお尋ねすることがありますので、連絡先の電話番号をご記入ください。
- 書類に不足、不備があるときは、お送りいただいた書類を郵送でお返しし、再提出をお願いする場合があります。
- お送りいただいた書類はお返ししませんので、証明書類の原本が必要な方は、必ずコピーをお送りください。
- 厚生年金、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切替は、別途手続きが必要です。
- 保険証は、住民票の住所・世帯主宛てに簡易書留でお送りします。
- 届出書類が市に届いてから保険証を発送するまで、数日~2週間程度かかることがあります。
届出が遅れると
国民健康保険は日野市に転入した日、または、それまで入っていた健康保険の資格がなくなった日が加入日となります。加入日を任意に選ぶことはできません。加入の届け出が遅れても資格はさかのぼって取得したこととなり、保険税もその月から遡及して課税されることとなります。
加入の届け出が遅れると、日野市の国民健康保険加入日以降届出をするまでに医療機関の診療を受け医療費を全額支払った場合、届出ができなかった特別な理由がない限り、保険の給付を受けることができません。
また、届出が遅れることにより、国民健康保険税を遅れて納付し始めることとなります。分割回数が少なくなり、各期の税額が大きくなることや、過ぎた年度の分をまとめて納付しなければならなくなる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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