住民票の内容に変更があったとき

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ページID1023260  更新日 令和5年2月20日

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 住所・氏名の変更等、異動があったときには、原則として14日以内に届出が必要です。

こんなときは届出が必要です

  • 氏名・住所・性別が変わった
  • 世帯主が引っ越した、または亡くなったことにより、世帯主が変わった(世帯主変更)
  • 世帯の中で世帯主が交代した(世帯主変更)
  • 同じ住所の別の世帯に移った(世帯構成変更)
  • 在留資格や在留期限が変わった(外国人)※日野市に住民票がない場合

日野市に住民票がある方の届出

 日野市で国民健康保険に加入中で、日野市内に住所がある方の住民票の内容に変更があったときは、戸籍、住民登録の異動の届出により、国民健康保険の登録内容も変更されますので、別途国民健康保険の届出は不要です。

 戸籍、住民登録の異動の届出について、詳しくは住民票、戸籍の届出のページをご確認ください。

 なお、在留資格の更新・変更許可申請中の外国人で、次の在留許可がなされるまでに従前の在留期限を過ぎるために保険証の有効期限が切れる場合は、申請中であることがわかるもの(在留カードなど)を保険年金課にお持ちになって手続きすることにより、有効期限を延長した保険証と交換することができる場合があります。

日野市に住民票がない方の届出

 日野市外に住民票がある人や、在留資格の変更により住民票がなくなった外国人で、日野市で国民健康保険に加入中の場合は、戸籍の届出やお住まいの市区町村への住民登録の異動の届出とは別に、日野市の保険年金課への届出が必要です。届出方法をご案内しますので、電話などで日野市保険年金課にご連絡ください。

 日野市保険年金課 電話042-514-8279(直通)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。