国民健康保険をやめるとき
健康保険の切替え、住所・氏名の変更等、異動があったときには、原則として14日以内に届出が必要です。
届出方法・必要書類など
国民健康保険に加入している人が日野市から転出(他の市区町村や海外へ引っ越し)したとき、会社等の健康保険に加入したときや被扶養者に認定されたとき、生活保護の受給を開始したとき、死亡したときは、以下のとおり窓口で届出をしてください。
他の健康保険への切替えについては、郵送でも手続きができます。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
届出窓口 |
---|---|---|
国保に加入している人が、日野市から転出した |
住民登録の異動手続きが必要です 詳細は住民票、戸籍の届出のページをご確認ください |
市民窓口課 七生支所(平日のみ) |
他の健康保険に加入した、または被扶養者になった |
|
保険年金課 七生支所(平日のみ) |
生活保護の受給を開始した |
|
保険年金課 |
国保加入者又は世帯主が亡くなった |
戸籍及び住民登録の手続きが必要です 併せて、葬祭費のページをご確認ください ※亡くなった方の住所が日野市外の場合は、戸籍の手続きのほか、日野市保険年金課への届出が必要です。届出方法をご案内しますので、日野市保険年金課(電話042-514-8279)へご連絡ください。 |
市民窓口課 七生支所(平日のみ) 保険年金課 |
※1 健康保険証:新しく加入した健康保険組合等から発行された保険証(保険証発行前に資格取得証明書等が発行された場合は、その書類でも手続きできます)
※2 本人確認ができるもの:個人番号カード、運転免許証、在留カード、パスポートなど
※3 マイナンバーがわかるもの:個人番号カード、番号通知カード、個人番号付きの住民票など(マイナンバーがわからなくても、手続きはできます)
郵送による届出
他の健康保険への切替え手続きを郵送で行う場合は、新しく加入した保険証(コピー)、本人確認ができるもの(コピー)、マイナンバーがわかるもの(コピー)を保険年金課宛てにお送りください。
手続きの結果、国民健康保険税の変更が生じた場合は、後日、納税通知書をお送りします。(払い過ぎ分の返金や不足分の一部納付など、精算が必要となる場合があります)
〒191-8686 日野市神明1丁目12番地の1 日野市市民部保険年金課
届出方法の詳細
手続きの詳細は、以下のページをご確認ください。
- 国民健康保険を脱退する届出(転出)
- 国民健康保険を脱退する届出(海外転出)
- 国民健康保険を脱退する届出(社会保険等加入)
- 国民健康保険を脱退する届出(生活保護開始)
- 国民健康保険を脱退する届出(お亡くなりになったとき)
届出が遅れると
日野市の住民でなくなったり、他の公的な健康保険に加入したときなどは、日野市の国民健康保険をやめることになります。やめる日を任意に選ぶことはできません。国民健康保険をやめる届け出が遅れても資格はさかのぼって喪失することとなります。
資格がなくなった後、国民健康保険を使って医療機関の診療をはじめとする各種給付を受けた分(市が医療機関に支払った医療費など)は、返還していただくことになります。また、資格がなくなった後の期間の国民健康保険税は再計算されますが、金額の変更決定には期限がありますので、届出が遅れると減額できなくなる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。