国民健康保険を脱退する届出(お亡くなりになったとき)

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ページID1026794  更新日 令和6年5月17日

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国民健康保険に加入中の方 または住民票の世帯主の方が、お亡くなりになった際の届出です。

対象となる方

  • 国民健康保険に加入している方が、お亡くなりになった場合
  • 国民健康保険に加入していない世帯主が、お亡くなりになった場合

手続きの時期

死亡の事実を知った日から7日以内

料金(国民健康保険税の精算)

お手続きをいただくと、金額変更のお知らせ(更正の納税通知書)をお送りいたします。
ただし、4~6月は当初課税前であるため、7月に該当月分のみを請求いたします。
国民健康保険税は月の末日に所属している健康保険で課税されることになりますので、
お亡くなりになった日の前月分までをお支払いいただくことになります。
しかし、納付書が月ごとになっていないためお亡くなりになった後も日野市への
お支払いが必要となる場合があります。
また、払い過ぎとなっている場合は、後日相続人の方へ還付等のご案内を郵送いたします(納税課から送付)。

申請に必要なもの

戸籍の死亡届出に必要なもの
※住民票の手続きと同時に、死亡日をもって日野市の国民健康保険資格を喪失することになります

下記リンク先からご確認ください

申請方法

死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市区町村へ死亡届を提出
→住民票の手続きが済み次第、死亡日をもって国民健康保険の資格を喪失します

その他

世帯主変更

同一世帯内に世帯主になることができる方(15歳以上の方)が複数人いる場合、新しい世帯主を
設定しなければならないため、世帯主変更届が必要になります
14日以内に故人と同一世帯の方が本人確認書類をお持ちのうえ市民窓口課または七生支所の窓口で
手続きをしてください。※七生支所では土曜日はお取り扱いしておりません

関連リンク

手続きの詳細等について、以下のページもご確認ください

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。