死亡届
人は死亡によって、相続が開始するほか婚姻が解消するなど、身分上・財産上に大きな影響を及ぼします。死亡届を提出することにより、住民票と戸籍に死亡したことが記載されます。
このページでは日本国内で死亡した方の死亡届について説明しています。
海外で死亡した方については届出期間や添付書類等が異なりますので、お問い合わせください。
届出できる方
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋・土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届書の届出人欄には、上記の方が署名等をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは、代理人でも可能です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(海外で死亡した場合は3カ月以内)
手数料
無料
届出に必要なもの
死亡届(通常、死亡届の右側半分の死亡診断書(死体検案書)に医師が記入したものを病院から渡されます。左側半分の死亡届に必要事項を記入して届出ください。)
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本が必要です。コピーは不可。原本を提出していただきます。原本還付を希望の場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
注意点(現世帯主の死亡届を提出した場合)
同一世帯内に世帯主になることができる方(15歳以上の方)が複数人いる場合:新しく世帯主を設定しなければならない為、世帯主変更届が必要になります。14日以内に故人と同一世帯の方が本人確認書類をお持ちのうえ市民窓口課または七生支所の窓口へお越しください。※七生支所では土曜日はお取り扱いしておりません。
同一世帯内に世帯主になることができる方(15歳以上の方)が一人のみの場合:市で新世帯主を設定するため、世帯主変更の届出は必要ありません。
また、18歳未満のお子様がいる場合には、育成手当などについて、子育て課までお問い合わせください。
届書の記載例・記入要領
法務省のホームページで確認することができます。
届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
届出場所
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村窓口
※事前に火葬の予約が必要となります。
日野市で届出をする場合は「戸籍届出の受付窓口・受付時間について」をご確認ください。
所要時間
30分~60分程度
※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。