郵送による転出届(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードあり)
転入届の特例
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方が市外へ引越しする場合は、あらかじめ郵送で日野市に転出届をすれば、住所変更の手続きが、引越し先(新しい住所地)の市区町村窓口へ1回だけの来庁で完了いたします。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用(転入届の特例)利用しない場合は、転出証明書が必要です。
特例の適用を受ける為には…
下記事項に該当する場合、この適用が受けられますので、下記事項を参照し、転出届を郵送してください。
届出者の範囲(届出できる方)
原則、本人または同一世帯の方。
届出方法
記入例を参照し、必要事項を記入・押印のうえ、下記宛へ郵送等してください。
郵送していただく物
- 必要事項を記入した転出届
- ご本人の確認ができる書類の写し(マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証など)
届出に関しての諸注意(下の各項目が全て該当しないと特例を受けることができません。)
- 同じ世帯で同時に同一地に転出する方の中に、マイナンバーカードもしくは、住民基本台帳カードを持っている方がいる。(廃止済みカードは除く)
- 市外に引っ越しされる方が対象です。
- 届出が可能な日数。
投函してから、市の処理が終わるまで数日かかります。
転出届出は、あらかじめ2週間前から受付できますので、転入届の特例の期間内に届出ができるように余裕を持って手続きしてください。
転入届の特例の期間とは、転出予定日から30日以内で、なおかつ転入をした日から14日以内です。
この期間内に手続きができないと、転入届の特例にはならず、「転出証明書」が必要になり、マイナンバーカード、住基カードの継続利用ができなくなります。ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。
手数料
無料
お問い合わせ先および郵送先
〒191・8686 東京都日野市神明1の12の1
日野市市民窓口課 郵送担当
電話 042-514-8206(直通)
備考
従来による転出届とは違い、特例の届出では、転出証明書をお渡しいたしません。
転出届を投函されてから数日後に、お手元のマイナンバーカードもしくは、住民基本台帳カードを持って、引越し先市区町村の窓口で転入の手続きを行ってください。転入届の際に、暗証番号の確認をしますので、わかるようにしておいてください。また、マイナンバーカード、住基カードの継続利用についてもお申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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