市外への引っ越し(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出するとき)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出手続き(特例転出)
有効なマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方が、同カードを用いて行う転出届です。転出証明書は交付されません。転入先の市区町村へお手続きに使用したカードを持参し、転入届を行います。
届出に関しての諸注意(下の各項目がすべて該当していないと特例を受けることができません。)
- 同じ世帯で同時に同一地に転出する方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方がいる。(廃止済みカードは除く)
- 市外に引っ越しをする。(国外に転出する方は除く)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの4桁の暗証番号(住民基本台帳用)がわかっている。
- 転出予定日から30日以内かつ、新住所にお住まいになった日から14日以内に異動者本人が転入先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、転入届出を行うことができる。
届出できる方
本人または日野市で同世帯の方
届出に必要なもの
- 転出届出書(窓口にあります)
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など有効期限内のもの)
- 国民健康保険被保険者証(日野市で加入している方のみ)
受付窓口・受付時間
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市役所本庁舎1階市民窓口課 |
月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分 |
七生支所 (京王高幡ショッピングセンター2階) |
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分 |
住所異動に伴い、さまざまなお手続きが発生する場合がありますので、お時間に余裕をもってご来庁いただきますようご協力お願いします。
特例の転出届は郵送でも行うことができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
備考
印鑑登録証・ひの市民カードについて
転出(予定)日をもって印鑑登録は自動的に抹消され、カードは無効になります。
・転出日を過ぎて届出の場合:ご自身でカードにはさみを入れるなどして処分してください。
・転出日前に届出の場合:転出予定日の前日まで印鑑登録証としてお使いいただけます。(届出をするとコンビニ交付機は使えなくなりますので、予定日前に印鑑証明書が必要な場合には窓口にカードをお持ちになり、転出証明書等を提示のうえ申請してください。)転出日を過ぎましたらカードにはさみを入れるなどして処分してください。
転出に関するその他の手続きについては、下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。