その他戸籍に関する届出
手続き概要
各届出の必要書類等はお問い合わせください。
養子縁組・養子離縁
養子縁組届は、相互に実親子関係のない者または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者に、嫡出親子関係を成立させるための届出です。
養子離縁届は、養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
入籍
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって父母と別戸籍となった子を、父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。
認知
婚姻していない父母の間に生まれた(またはこれから生まれる)子どもと父の間に法律上の親子関係を成立させる届出です。
氏・名の変更
戸籍上の氏名のうち、「氏」または「名」を変更するための届出です。
外国人との婚姻・離婚による氏の変更、外国人父母の氏への氏の変更
外国人との婚姻による氏の変更届は、外国人と婚姻した日本人が氏を配偶者の氏に変更する届出です。
外国人との離婚による氏の変更届は、外国人と婚姻し氏を変更した日本人が、婚姻の解消により、変更前の氏に戻すための届出です。
外国人父母の氏への氏の変更届は、戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で、父または母が外国籍である方が、氏を外国籍の父または母の氏に変更するための届出です。
帰化・国籍取得
帰化届は、外国人が法務大臣の許可により日本の国籍を取得した場合の届出です。
国籍取得届は、日本人父に認知され、父母が婚姻成立したとき、または出生の当時に国籍留保の届出をしなかったことにより、日本国籍を喪失していた方が、法務局に申請することで日本国籍を取得した場合に届出するものです。
国籍喪失・国籍選択・外国国籍喪失
国籍喪失届は、日本人が外国への帰化などの理由により日本の国籍を喪失した場合の届出です。
国籍選択届は、外国の国籍を有する日本人(重国籍者)が、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するための届出です。
外国国籍喪失届は、外国国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失した場合に提出する届出です。
未成年者の後見・未成年者の後見人等の地位喪失
親権者のいない未成年者の監護および財産管理のため後見開始、後見終了等の際に届出るものです。
失踪
不在者の生死不明の状態が一定期間継続し、家庭裁判所により失踪の宣告を受けることにより法律上死亡したとみなされたことを届出るものです。
復氏・姻族関係終了
復氏届は、結婚して配偶者の氏を名乗っていた人が、配偶者の死亡後、旧姓に戻す手続きです。
姻族関係終了届は、配偶者の死後、その両親(義理の父母)や兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)などの親族との関係を法律的に解消するための届出です。
推定相続人廃除
被相続人または遺言執行者が、家庭裁判所の審判によって推定相続人を相続から廃除する場合に行う届出です。
就籍
日本人でありながら戸籍に記載されていない方について、家庭裁判所の許可を得て、新たに戸籍に記載するための届出です。
死産
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課 戸籍係
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代表電話:042-585-1111
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