戸籍に氏名のフリガナが記載されます
改正戸籍法が施行され、令和7年5月26日より戸籍証明書の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。
戸籍に振り仮名が記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになるため、行政手続きの誤り防止・金融機関の本人確認などに利用できるようになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます

住民票の情報を参考に、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
本籍が日野市の方は、8月下旬頃に発送予定です。
通知書が届いたら、内容を必ずご確認ください。
氏名の振り仮名の届出
- 通知された氏名の振り仮名が正しい場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。 - 通知された氏名の振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出をお願いします。
手続きについては、下記の「届出について」をご確認ください。
市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がない場合は、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出について
届出することができる人について
- 氏の振り仮名の届出人について
原則として戸籍の筆頭者になります。
筆頭者が除かれている場合は、その配偶者。
筆頭者および配偶者が除かれている場合は、子が届出人となります。 - 名の振り仮名の届出人について
本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出人となります。
届出の方法について
1.マイナポータルを利用したオンラインでの届出
2.本籍地の市区町村へ郵送
3.最寄りの市区町村窓口
届出様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
※氏名の振り仮名は、オンラインを利用した届出が便利です。
※上記1、2は窓口に来なくても届出できます。
戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を振り仮名の届書に添付して届出ることができます。
認められない振り仮名について
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシと読む)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウと読む)
- 漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケルと読む)
詐欺にご注意ください
- フリガナの届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
振り仮名制度について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立。同月9日に公布されました。従前戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
制度の概要などの詳細は下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。
法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310(5月26日~)
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