戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立。同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます

改正法の施行日以降、本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。
制度の概要などの詳細は下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。
詐欺にご注意ください
- フリガナの届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
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