戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
改正戸籍法が施行され、令和7年5月26日より戸籍証明書の記載事項に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
戸籍に振り仮名が記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも振り仮名が記載され、行政手続きの誤り防止・金融機関の本人確認などに利用できるようになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が郵送されました。
本籍が日野市の方は、令和7年8月下旬に発送しました。
氏名の振り仮名の届出が終了
通知された氏名の振り仮名に誤りがあった場合は、改正戸籍法の施行日後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができました。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載が始まります
令和8年5月25日までに届出をされなかった場合は、令和8年5月26日以降、国が指定するスケジュールに基づき、通知された振り仮名を戸籍に順次記載します。
本籍が日野市の方は、令和8年10月には記載が完了する予定です。
戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合
市区町村長により記載された振り仮名は、1度に限り正しい振り仮名に変更することができます。ただし、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしている場合で振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出することができる人について
・氏の振り仮名の変更届について
原則として、戸籍の筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)になります。
筆頭者が戸籍から除外されている場合は配偶者。
筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、子が届出人となります。
・名の振り仮名の変更届について
本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出人となります。
届出の方法について
1.本籍地の市区町村へ郵送
2.最寄りの市区町村または本籍地の窓口
届出様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
振り仮名制度について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立。同月9日に公布されました。従前戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんが、この改正法の施行により新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。
制度の詳細は下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。
詐欺にご注意ください
- 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
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