離婚届
協議離婚とは、裁判所は関与せず、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。届出が受理されることによって成立します。
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。
その手続きの差異により調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の五つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
届出できる方
【協議離婚】
夫と妻
「届出人」欄には夫および妻が署名等をご記入ください。届書を市役所に持参するのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。
【裁判離婚】
申立人
申立人が届出期間内に届出しない場合、その相手方も届け出ることができます。
届出期間
【協議離婚】
届出期間は定められていません。届出日から法律の効力が発生します。
【裁判離婚】
調停・和解成立、裁判確定の日を含めて10日以内。
手数料
無料
届出に必要なもの
【協議離婚】
- 離婚届(離婚届にある「証人」欄には、証人として婚姻する当事者以外の成年者2人の署名が必要です。)
- 本人確認書類 詳しくは「本人確認にご協力ください」をご確認ください。
外国籍の人と離婚する場合は、上記の書類以外にも必要な書類があります。詳しくは市民窓口課戸籍係にお問い合わせください。
【裁判離婚】
- 離婚届(証人は不要)
- 裁判所から発行された書類
調停離婚の場合 調停調書の謄本
審判離婚の場合 審判書の謄本及び確定証明書
和解離婚の場合 和解調書の謄本
認諾離婚の場合 認諾調書の謄本
判決離婚の場合 判決調書の謄本及び確定証明書
詳しくは、事前に市民窓口課戸籍係にお問い合わせください。
届書の記載例・記入要領
法務省のホームページで確認することができます。
届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
離婚の際に称していた氏を称したい場合
離婚届を届出すると婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際の氏を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に届出していただく必要があります。
呼称上の氏を変更するものであって、民法上の氏を変更するものではありません。
届出期間
離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)
※3カ月を過ぎると、この届出はできません。
届出できる方
離婚の際の氏を称し続ける当事者
届出場所
【協議離婚】離婚する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村窓口
【裁判離婚】離婚する人の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村窓口
【離婚の際に称していた氏を称する届】本籍地又は所在地のいずれかの市区町村窓口
日野市で届出をする場合は「戸籍届出の受付窓口・受付時間について」をご確認ください。
所要時間
30分~60分程度
※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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