旧姓(旧氏)併記について
住民票の写し・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました
令和元年11月5日より、住民票・マイナンバーカード、印鑑証明および公的個人認証の署名用電子証明書への旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも住民票への記載を請求することで、従来称してきた氏を公証することができます。
記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、過去の氏の中から一つを選んで併記できます。
- 旧姓(旧氏)を記載したのち、姓(氏)に変更があった場合には、変更後の旧姓(旧氏)に変更することができます。
- 一度旧姓を削除したのち、旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。
注意事項
- 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより姓(氏)が変更されても、そのまま記載できます。
- 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。
- 登録できる旧姓(旧氏)は一人一つのみです。
- 外国籍の方は旧姓(旧氏)を併記することはできません。
旧姓(旧氏)併記される証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書(印鑑登録している方)
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
※旧姓(旧氏)の併記の手続きをされますと、証明書には必ず旧姓(旧氏)が記載されます。(旧姓を省略した証明書の発行はできません。)
手続きに必要なもの
手続きに必要なもの
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戸籍謄本 (併記を希望する旧姓から現在までのすべてのもの)
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本人確認書類
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、パスポート等,官公署が発行した顔写真付き身分証明書など
上記のものがない場合は 健康保険証、年金手帳など -
マイナンバーカード
- 総務省ホームページ 住民票・マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記について(外部リンク)
- 総務省パンフレット 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(表面)(外部リンク)
- 総務省パンフレット 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(裏面)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
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ファクス:042-581-2516
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