不受理申出

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ページID1026819  更新日 令和6年8月26日

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本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

申出できる方

本人の意思に基づかない、以下の届出をされる恐れのある方

  • 婚姻届…夫になる方、妻になる方

  • 離婚届(協議離婚)…夫、妻

  • 養子縁組届…養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方

  • 養子離縁届(協議離縁)…養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親

  • 認知届(任意認知)…認知する父

申出期間

申出期間は定められていません。申出の日から法律の効力が発生し、一度提出されると以下の場合等を除いて、無期限に有効です。

  • 申出人が死亡した場合
  • 申出人が不受理申出の取下げをした場合
  • 15歳未満の子に代わって法定代理人が養子縁組届および協議養子離縁届に対する不受理申出を行っていたが、子が15歳に達した場合

【注意】不受理申出をしている場合でも、申出人本人が出頭し、本人確認書類を持参して本人であることが確認できた場合は、該当の届出は受理されます。

手数料

無料

申出に必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類 詳しくは「本人確認にご協力ください」をご確認ください。

申出場所

申出人の本籍地または所在地

郵送による申出はできません。

日野市で申出をする場合は「戸籍届出の受付窓口・受付時間について」をご確認ください。

所要時間

30分程度

※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民窓口課
直通電話:窓口係 042-514-8206 戸籍係 042-514-8219
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部市民窓口課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。