刑事施設等に収監されていた方の国民健康保険税減免手続き
刑事施設等に収監されていた期間については、申請により国民健康保険税が減免されます。
対象となる方
刑事施設等に収容・拘禁され、国民健康保険法第59条の保険給付制限の適用対象となっていた方
【国民健康保険法第59条】
被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、
その期間に係る療養の給付又は 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、
訪問看護療養費、特別療養費若しくは 移送費の支給は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。
手続きの時期
申請時期
該当施設を退所したとき 又は年度末(3/31)まで在所していたことが確定したとき
申請期限
原則として、当該年度を含め5年経過すると時効により減額ができなくなります
申請に必要なもの
- 収容又は拘禁されていた期間がわかる証明書
- 本人確認できる身分証明書(代理人が申請する場合は代理人の身分証明書)
なお、年度の全ての期間が収監されていた場合、申請できるのは当該年度が終了した後(4月以降)となります。
申請方法
窓口での申請
日野市役所本庁舎1階、保険年金課保険税係にて申請
※郵送での手続きを希望する場合はお電話にてご連絡下さい
所要時間
約15分
(記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。)
その他
制度の詳細等については、以下のページもご確認ください
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。