刑事施設等に収監されていた方の国民健康保険税減免手続き

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ページID1026773  更新日 令和6年8月30日

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刑事施設等に収監されていた期間については、申請により国民健康保険税が減免されます。

対象となる方

刑事施設等に収容・拘禁され、国民健康保険法第59条の保険給付制限の適用対象となっていた方
 

【国民健康保険法第59条】
 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、
 その期間に係る療養の給付又は 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、
 訪問看護療養費、特別療養費若しくは 移送費の支給は、行わない。
 一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
 二 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。

 

手続きの時期

申請時期

該当施設を退所したとき 又は年度末(3/31)まで在所していたことが確定したとき

申請期限

原則として、当該年度を含め5年経過すると時効により減額ができなくなります

申請に必要なもの

  • 収容又は拘禁されていた期間がわかる証明書
  • 本人確認できる身分証明書(代理人が申請する場合は代理人の身分証明書)

なお、年度の全ての期間が収監されていた場合、申請できるのは当該年度が終了した後(4月以降)となります。

申請方法

窓口での申請

日野市役所本庁舎1階、保険年金課保険税係にて申請

※郵送での手続きを希望する場合はお電話にてご連絡下さい

所要時間

約15分
(記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。)

その他

制度の詳細等については、以下のページもご確認ください

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。