特別な事情により納付が困難な場合の国民健康保険税の減免

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ページID1023280  更新日 令和6年5月28日

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・風水害や火災で資産に損害を受けた
・納税義務者が死亡・疾病・障害により収入が皆無となった
・刑事施設等に収監されていた
・65歳以上で会社都合により離職した(高年齢受給資格者)
など、特別な事情がある場合の減免制度

制度の概要

災害、病気、ケガその他特別の事情があり、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮のため保険税の支払いが著しく困難と認められる場合、納期限までに申請することで、保険税の一部または全部が減免されます。

減免の基準

  1. 納税義務者が風水害、火災、震災、その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 納税義務者が疾病、死亡又は地方税法に規定する障害者に該当することにより、収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
  3. 納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
  4. 納税義務者又は同居の親族が、疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
  5. 保険税の賦課期日以後において、生活保護法に規定する保護を受けたとき。
  6. 国民健康保険法第59条に該当する保険給付の制限の適用対象となったとき
  7. 非自発的失業に準ずる状態であると認められるとき(条件あり)
  8. 雇用保険法に規定する高年齢受給資格者であって、離職理由コードが次のいずれかに該当しているとき
    (離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34)

注意点

  • 減免の基準1.から5.については、申請書を受理した日以後に納期限の到来する保険税が減免の対象となります。
  • 生活困窮の状態は、生活保護の受給基準に照らし合わせて判断します。
  • 申請の際には、生活状況の聞き取りや資料の提出などが必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。

手続きの詳細

以下のリンクよりご確認ください

※ 1 災害等による減免、7 準非自発的軽減による減免 についてはお電話等でお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。