国民健康保険税の産前産後軽減制度について

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ページID1025318  更新日 令和6年1月9日

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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まります

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、出産前後の一定期間について国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

 

制度の概要

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方

※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

減額になる期間

  1. 単胎妊娠…出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
  2. 多胎妊娠…出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間

    ※軽減期間が年度をまたがる場合も、一度の届出ですべての期間について軽減が適用されます。

産前産後免除期間例

減額となる保険税額

出産被保険者本人の産前産後期間(令和6年1月以降)相当分の所得割額と均等割額

※対象期間の保険税のうち、出産する(した)方の保険税のみが免除となります。

軽減額 例

届出について

受付開始日
令和6年1月4日(木曜日)
受付場所

日野市役所1階 保険年金課

〒191-8686 日野市神明1-12-1 日野市 市民部 保険年金課
届出方法
窓口または郵送での届出が可能です。
窓口の場合

以下をご用意のうえ、日野市役所保険年金課(本庁舎1階)の窓口までお越しください。

  1. 本人確認書類( 保険証、運転免許証、マイナンバーカード など)
     
  2. 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

    ※住民票上の世帯が同じ方であれば、どなたでも届出できますが、別世帯の方が届出する場合は委任状が必要です。

郵送の場合

以下の書類を、保険年金課までお送りください。

必要書類

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    ※ご連絡いただければ郵送もいたします。
     

  2. 出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー
    出産予定日・・・母子健康手帳の表紙及び4ページ目 など
    出 産 日・・・母子健康手帳の表紙及び1ページ目
    (出生届出済証明がされているものに限る。) など
    ※日野市以外が発行する母子健康手帳の場合、ページ番号が異なることがありますのでご注意ください。
     

  3. 多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)

    ※全員分の母子健康手帳の表紙を、1枚にまとめてコピーしてください。
     

  4. 届出者の本人確認書類のコピー

    ※保険証、運転免許証、マイナンバーカード など
     

  5. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類のコピー

    ※ マイナンバーが分からない場合は、届出書へのマイナンバー記入及びマイナンバーが確認できる書類のコピー送付は省略してもかまいません。

届出ができる時期
出産予定日の6カ月前から(出産後の届出も可能です)

その他

  • 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を軽減する場合があります。

  • 保険税課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

  • 出産した月が予定で届け出た月と変わっても、修正手続き等の必要はありません。

  • 産前産後期間中に他市町村へ引越しをした場合は、転出先で改めて軽減の手続きをする必要がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。