国民健康保険税の産前産後軽減制度について

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ページID1025318  更新日 令和6年5月28日

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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まります

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、出産前後の一定期間について国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

 

制度の概要

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方

※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

減額になる期間

  1. 単胎妊娠…出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
  2. 多胎妊娠…出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間

    ※軽減期間が年度をまたがる場合も、一度の届出ですべての期間について軽減が適用されます。

産前産後免除期間例

減額となる保険税額

出産被保険者本人の産前産後期間(令和6年1月以降)相当分の所得割額と均等割額

※対象期間の保険税のうち、出産する(した)方の保険税のみが免除となります。

軽減額 例

届出方法など

届出の方法については下記リンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。