倒産・解雇・雇止め等による離職をされた方の国民健康保険税の軽減について
会社都合による離職者は税額が減額となる場合があります
倒産や解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)で国民健康保険に加入した場合は、申告により、保険税が減額となる場合があります。また、雇用保険のない非自発的失業者および雇用保険法に定める65歳以上の高年齢受給資格者も、減免を受けることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
対象者は?
離職時に65歳未満で、お持ちの雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークにて発行)に記載されている離職理由コードが以下のいずれかに該当する方(平成30年8月時点)
離職理由コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(同一の事業主に3年以上雇用・雇止通知あり) |
22 | 雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり) |
31 | 正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけ等) |
32 | 正当な理由のある自己都合退職(事業所移転等) |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31,32 以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
※特例受給資格者、高年齢受給資格者については、上記のコードであっても対象外です
詳細は、以下をご参照ください。
軽減額は?
国民健康保険税は前年の所得等により算定されます。
軽減は、失業した本人の前年の給与所得のみをその100分の30とみなして行います。
軽減期間は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※社会保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了となります
申告手続きは?
申告手続きについては下記ページをご参照下さい。
よくあるご質問
Q1 私の雇用保険受給資格者証の離職理由コードは、上記の番号ではありませんが、自分ではこの制度の対象者だと考えています。軽減を受けられますか?
受けられません。この制度では雇用保険受給資格者証の離職理由によって該当者を決めますので、指定コード以外の方は申告できません(コード番号については、ハローワークにお問い合わせください)。しかし、現在失業により生活困窮であるならば、従来の減免制度に該当する場合もありますのでご相談ください。
Q2 私は失業した後、まだ失業手当等の手続きをしていません。軽減を受けられますか?
受けられません。この軽減制度では雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の提示が必要です。まずはハローワークで所定の手続きを行ってください。
Q3 私(世帯主)は家族(扶養の妻と子)で国保に加入しますが、3人とも軽減を受けられますか?
失業者本人だけが軽減対象となります。この制度では失業者本人の給与所得額を100分の30にすることにより、本人の税額を軽減するものです。本人以外の加入者の税額はそのままです。
Q4 私は給与所得以外に所得がありました。これも軽減を受けられますか?
受けられません。この制度の軽減対象は給与所得のみとなります。したがって給与所得額を100分の30にした金額にその他の所得を加算した総所得額で国民健康保険税を算定します。
Q5 軽減後の税額については、いつ頃決まりますか?支払いはどうなりますか?
日野市の国民健康保険税は7月中旬に決定します。6月末までに申告いただければ7月の決定通知で軽減後の金額をお知らせし、お支払いは7月末からとなります。申告が7月以降になる場合、原則次の月に軽減後の金額をお知らせします。
Q6 申告した後、就職できたら軽減はどうなりますか?
軽減は会社の保険に入った時点で終了します。しかし、就職しても引き続き国民健康保険に加入される方は離職日から翌年度末まで軽減がかかります。就職して会社の保険証が発行されたら国民健康保険をやめる手続きを必ずしてください。なお、その後、失業等の事情で再度、国民健康保険に加入される場合は、軽減適用期間内(当時申告した離職日から翌年度末まで)であれば、再び軽減を受けることができます。その際に、再度申告書をご記入(再申告)いただきます。
Q7 この申告をすることにより市都民税も軽減を受けられますか?
受けられません。軽減対象は国民健康保険税のみです。
Q8 郵送での手続きができますか?
できます。お電話でお申し出いただければ、申告書を郵送いたします。記入のうえ雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピーを添えてお送りください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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