所得が少ない方への国民健康保険税の軽減

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ページID1023279  更新日 令和5年4月7日

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均等割額の軽減

世帯主と国保加入者(旧国保被保険者を含む)の前年の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、以下の基準を超えない場合、保険税の均等割額を軽減します。 
前年所得に応じて自動的に軽減を行うため、申請は不要です。

軽減の基準

軽減割合  軽減判定所得 
(これ以下の世帯が該当)  
軽減される1人当たりの金額
(医療分)
軽減される1人当たりの金額
(支援分)
軽減される1人当たりの金額
(介護分)
7割
軽減
43万円 + {10万円 ×(給与所得者等の数※-1)}   22,680円 7,980円 9,870円
5割
軽減 

43万円 +(29万円 × 加入者数)+ {10万円×(給与所得者等の数※-1)}

16,200円 5,700円 7,050円
2割
軽減 
43万円 +(53万5千円 × 加入者数)+ {10万円 ×(給与所得者等の数※-1)} 6,480円 2,280円 2,820円

「加入者数」
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

「給与所得者等」
一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。

軽減判定所得

総所得金額及び山林所得額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。

以下の特例を適用します。

  • 土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除前の金額
  • 1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を差し引いた金額
  • 事業主は、専従者控除前の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとする。
  • 雑損失の繰越控除は、適用する。
  • 基礎控除43万円は、適用しない。

軽減の基準日

該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。
年度の途中で、国保に加入した世帯は、国保の資格を取得した日が軽減の基準日となります。

注意点

  • 世帯主が職場の健康保険等に加入していて、世帯員のみが国民健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得も含めて「均等割額」の軽減判定を行います。
  • 保険税は前年中の所得に応じて算定します。前年中に所得がなかった方も所得の申告をすることで、上記軽減の対象となる場合があります。忘れずに申告をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。