国民健康保険税の産前産後軽減手続き

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ページID1026602  更新日 令和6年8月30日

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国民健康保険被保険者が出産した場合、国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。
この免除にあたり、所得制限はありません。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方

※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、
 早産の場合も対象となります。

制度の概要など

下記リンク先をご確認ください。

手続きの時期

申請時期

 出産予定日の6カ月前から ※出産後の申請も可能です

対象期間

 単胎妊娠…出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
 多胎妊娠…出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間

※軽減期間が年度をまたがる場合も、一度の届出ですべての期間について軽減が適用されます。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類( 保険証、運転免許証、マイナンバーカード など)
  • 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態(単胎・多胎)が確認できるもの

 ※住民票上の同一世帯の方であれば、どなたでも届出できますが、別世帯の方が届出する場合は
 委任状が必要です

窓口の場合

日野市役所 保険年金課(本庁舎1階)窓口に必要書類をお持ちください。

所要時間

約15分
(記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。)

郵送の場合

以下の書類を、保険年金課までお送りください

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
    ※ご連絡いただければ郵送もいたします
  2. 出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー
    ※母子健康手帳等
  3. 多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)
    ※全員分の母子健康手帳の表紙を、1枚にまとめてコピーしてください
  4. 届出者の本人確認書類のコピー
    ※保険証、運転免許証、マイナンバーカード など
  5. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類のコピー
    ※ マイナンバーが分からない場合は、届出書へのマイナンバー記入及びマイナンバーが確認できる書類のコピー送付は省略してもかまいません

その他

  • 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を軽減する場合があります
  • 保険税課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります
  • 出産した月が予定で届け出た月と変わっても、修正手続き等の必要はありません
  • 産前産後期間中に他市町村へ引越しをした場合は、転出先で改めて軽減の手続きをする必要がありますのでご注意ください

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。