高額療養費の申請について

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ページID1026735  更新日 令和6年8月14日

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ひと月あたりの医療費の自己負担額が一定の金額を超えて高額になった場合、医療機関に支払った金額の一部をお返しします。

高額療養費でいう「医療費の額」は、保険が適用される診療のみです。適用外の診療及び内容は対象になりません(美容整形、食事療養費、文書料、特別室料、交通費などは対象外です)。保険診療の自己負担額が、自己負担限度額を超えたときに、高額療養費に該当となります。

なお、東京都のひとり親医療証(マル親)、心身障害者医療証(マル障)などの医療証をお持ちの方は、該当金額や申請方法が異なったり、高額療養費に該当しない場合もあります。

申請できる方

該当する方には、受診された月の早くて4カ月後に申請用紙をお送りします。

期限

申請の時効は、診療日の属する月の翌月1日から2年間です。ただし、申請用紙が送付された方は、申請用紙が到着した日の翌日から2年となります。申請用紙が届きましたら2年以内にご申請ください。

申請に必要なもの

  • 申請書(保険年金課から届いたもの)
  • 印鑑
  • 医療機関に支払った医療費の「領収書」(写しで可)
  • 本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)、個人番号(マイナンバー)確認ができるもの(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付きの住民票)

※個人番号カードがあれば、本人確認・個人番号確認とも同時にできます。

申請方法

窓口での申請の場合

日野市役所本庁舎1階、保険年金課にて申請

郵送での申請の場合

必要書類を日野市役所保険年金課へ郵送

所要時間

10~20分程度

※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

その他

制度の詳細については、下記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。