高額療養費

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ページID1002785  更新日 令和6年4月19日

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ひと月あたりの医療費の自己負担額が一定の金額を超えて高額になった場合、医療機関に支払った金額の一部をお返しします。該当する方には、受診された月の早くて4カ月後に申請用紙をお送りします。申請用紙が届きましたら必要事項をご記入・押印の上、医療機関に支払った医療費の「領収書」(写しで可)を添えてご申請ください。
申請の時効は、診療日の属する月の翌月1日から2年間です。ただし、申請用紙が送付された方は、申請用紙が到着した日の翌日から2年となります。申請用紙が届きましたら2年以内にご申請ください。

申請時には、本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)、個人番号(マイナンバー)確認ができるもの(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付きの住民票)をお持ちください。

※個人番号カードがあれば、本人確認・個人番号確認とも同時にできます。

高額療養費でいう「医療費の額」は、保険が適用される診療のみです。適用外の診療及び内容は対象になりません(美容整形、食事療養費、文書料、特別室料、交通費などは対象外です)。保険診療の自己負担額が、自己負担限度額を超えたときに、高額療養費に該当となります。

なお、東京都のひとり親医療証(マル親)、心身障害者医療証(マル障)などの医療証をお持ちの方は、該当金額や申請方法が異なったり、高額療養費に該当しない場合もあります。

自己負担限度額

70歳未満

所得区分

限度額(1から3回まで)

4回目以降の限度額※2

旧ただし書所得※1
901万円超(ア)

252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得※1
600万円から901万円以下(イ)

167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得※1
210万円から600万円以下(ウ)

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得※1
210万円以下(エ)

57,600円

44,400円

住民税非課税(オ)

35,400円

24,600円

※1「旧ただし書き所得」について
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。

※2「4回目以降の限度額」について
過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」が自己負担限度額となります。

 

70歳以上75歳未満

3割負担の方

所得区分※1

自己負担限度額(外来、入院+外来ともに世帯単位)

現役並み所得3 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)
(4回目以降の限度額※2は140,100円
現役並み所得2 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)
(4回目以降の限度額※2は93,000円
現役並み所得1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降の限度額※2は44,400円

2割負担の方

所得区分※1 外来の限度額(個人単位) 入院を含む場合の限度額(世帯単位)
一般

18,000円

(年間上限額※3は144,000円)

57,600円
(4回目以降の限度額※2は44,400円
低所得者 2 8,000円 24,600円
低所得者 1 8,000円 15,000円

※1「所得区分」について

  • 「現役並み所得者」:高齢受給者証に記載の負担割合が「3割」の方
  • 「現役並み所得3」:同じ世帯の国民健康保険の被保険者で住民税課税所得額が690万円以上の人がいる方
  • 「現役並み所得2」:同じ世帯の国民健康保険の被保険者で住民税課税所得額が380万円以上の人がいる方
  • 「現役並み所得1」:同じ世帯の国民健康保険の被保険者で住民税課税所得額が145万円以上の人がいる方
  • 「一般」:高齢受給者証に記載の負担割合が「2割」または「2割(特例措置により1割)」で「低所得者1」または「低所得者2」以外の方
  • 「低所得者2」:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税の方
  • 「低所得者1」:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

※2「4回目以降の限度額」について
過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」が自己負担限度額となります。

※3「年間上限額」について
計算期間は8月から翌年7月です。

75歳になった月の自己負担限度額の特例

月の途中で75歳になった方(1日生まれの方を除く)の国民健康保険における高額療養費の自己負担限度額が、75歳になった月に限り2分の1となります。また、被用者保険の被保険者や国民健康保険組合の組合員等が、75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、その被扶養者(国保組合の場合は被保険者)が月の途中で国民健康保険に加入した場合、その方の国民健康保険における高額療養費の自己負担限度額も、加入した月に限り2分の1となります。

医療費を合計できる場合・できない場合

・70歳以上の方については、外来・入院の別や医科・歯科・調剤などで分けることなく、同月にかかった医療費を すべて合算して、高額療養費の該当額を算出します。

・70歳未満の方については、受診された医療機関(科目が違う場合は歯科のみ別)ごとに入院費用、外来費用を分けて、高額療養費の該当額を算出します。※入院・外来(医療機関ごと)それぞれ、自己負担額(3割負担分)が21,000円を超えたものが該当となります(同世帯の別の国保被保険者の医療費も含みます)。

この合計が、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当となります。

高額療養費貸付制度

高額療養費は、通常受診された月の約4カ月後に支払われますが、医療費を支払うことで、生活が困難となる場合など高額療養費を貸し付ける制度があります。利息などはかかりませんが、国民健康保険税の滞納がある方などご利用にあたって相談が必要な場合があります。この申請用紙は保険年金課(市役所1階)でお渡しいたします。詳しくは保険年金課給付係にお問い合わせください。

※この制度をご利用いただく場合は、制度の利用が可能かどうかを事前に医療機関に確認してください。

国民健康保険限度額適用認定証

70歳未満の国保加入者が入院治療を受ける場合「国民健康保険限度額適用認定証」(以下、認定証)の交付を受け、この認定証を医療機関に提示すると窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

詳しくは「国民健康保険限度額適用認定証」のページをご覧ください。

高額の治療を長期間続ける場合

特定の疾病で高額な治療を長期間継続して行う必要のある方は、申請をして「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。医療機関の窓口で提示すれば、年齢にかかわらず一つの医療機関ごとの支払金額が自己負担限度額までとなります。

詳しくは「特定疾病療養受療証」のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内で、日野市国民健康保険と、介護保険の両方を利用して、医療と介護の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

 ・給付を受けるには、7月末日に加入していた医療保険担当窓口に申請する必要があります。

 ・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。

 ・計算期間は、毎年8月1日から7月31日までの12カ月間になります。

 ・対象となった方には、申請書が自動的に届きます。

 

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

(70歳未満の人)

区分

限度額

ア 年間所得901万円超 212万円
イ 年間所得600万円超901万円以下 141万円
ウ 年間所得210万円超600万円以下 67万円
エ 年間所得210万円以下 60万円
オ 住民税非課税世帯 34万円

(70歳以上75歳未満の人)

区分(上記参照)

限度額

現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円

※所得の計算方法については、上記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。