高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で、日野市国民健康保険と、介護保険の両方を利用して、医療と介護の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※給付を受けるには、7月末日に加入していた医療保険担当窓口に申請する必要があります。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。
※計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間になります。
申請できる方
支給対象となる可能性の高い世帯には、申請勧奨のお知らせをお送りします。
(注)次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。
(1)計算期間に他区市町村より日野市に転入された方
(2)計算期間に他の医療保険から日野市国民健康保険に移られた方
期限
申請の時効は、基準日(原則、対象年度の7月31日)の翌日から2年間です。ただし、申請用紙が送付された方は、申請用紙が到着した日の翌日から2年となります。申請用紙が届きましたら、2年以内にご申請ください。
申請方法
窓口での申請の場合
日野市役所本庁舎1階、保険年金課にて申請
郵送での申請の場合
申請用紙を日野市役所保険年金課へ郵送
手続き完了までの所要時間
窓口の場合:10~20分程度
受付後、15~30日程度で振込み
郵送の場合:書類到着後、15~30日程度で振込み
※記載された時間は目安です。窓口混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区分 | 限度額 |
---|---|
ア 年間所得901万円超 | 212万円 |
イ 年間所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ 年間所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ 年間所得210万円以下 | 60万円 |
オ 住民税非課税世帯 | 34万円 |
区 分(上記参照) | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※所得の計算方法については、上記をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。