保険証が使える場合・使えない場合
保険が使える場合
- 医師や歯科医の診療
- 治療に必要な薬や治療材料などの支給
- 医師の指示のもとで、訪問看護ステーションを利用するとき
保険が使えない場合
次のような場合は、国民健康保険証を使って診療は受けられません。
診療の費用は全額自己負担となります。
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病気とみなされないもの
健康診断の目的でする診察、検査(人間ドックなど)
予防接種、予防注射(ただし破傷風、狂犬病は発症のおそれのある場合は認められます)
美容のための処置や手術など
歯科矯正
正常分娩 -
故意あるいは犯罪を犯して病気やけがをしたとき
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業務による病気やけが、労災保険の対象になるとき
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けんかや泥酔などで病気やけがをしたとき
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医師の指示に従わなかったとき
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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