保険証が使える場合・使えない場合

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ページID1023248  更新日 令和5年2月20日

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保険が使える場合

  1. 医師や歯科医の診療
  2. 治療に必要な薬や治療材料などの支給
  3. 医師の指示のもとで、訪問看護ステーションを利用するとき

保険が使えない場合

次のような場合は、国民健康保険証を使って診療は受けられません。
診療の費用は全額自己負担となります。

  1. 病気とみなされないもの
    健康診断の目的でする診察、検査(人間ドックなど)
    予防接種、予防注射(ただし破傷風、狂犬病は発症のおそれのある場合は認められます)
    美容のための処置や手術など
    歯科矯正
    正常分娩

  2. 故意あるいは犯罪を犯して病気やけがをしたとき

  3. 業務による病気やけが、労災保険の対象になるとき

  4. けんかや泥酔などで病気やけがをしたとき

  5. 医師の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。